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資 料4-1 令和3年度第6回安全技術調査会の審議結果について (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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れぞれ要約する。


特定有害事象の併合は、試験間における重症度の評価法の違いを考慮して行うこととし、具体的
な方法は併合解析の統計解析計画書において予め規定する。また、非特定有害事象の重症度判定
について、COV001 試験、COV002 試験及び COV003 試験と COV005 試験とでは用いたガイダン
スが異なる(11.2 項参照)が、これらの試験を統合したデータはすべて、COV001 試験、COV002
試験及び COV003 試験で用いた FDA のガイダンスを用いて一律に分類する。

なお、併合解析の統計解析計画書を作成した申請者(アストラゼネカ社)のグローバルチームは、デー
タ安全性モニタリング委員会によって 20





日に本剤の有効性が宣言されるまで盲検下に置

かれていたため、事前に各試験の成績を確認することは不可能であった。盲検が解除されたデータにつ
いては、データ安全性モニタリング委員会対応のための解析を実施したオックスフォード大学の独立し
た立場のバイオメトリックスチームのみが知ることができた。中間解析データはデータ安全性モニタリ
ング委員会のみに提供され、データ安全性モニタリング委員会は、そのデータが事前に規定した有効性
基準に適合しているか否かを治験依頼者(オックスフォード大学)に連絡することとされた。
以上のこと及び現在の COVID-19 の世界的流行に鑑みると、本併合解析は、規制当局の判断に必要な
有効性、安全性及び免疫原性の結果を得る方法として妥当であると考える。
機構は、海外 4 試験の併合解析を行ったことについて、以下のように判断した。
本併合解析は、併合の対象とされた 4 試験すべてが開始された後に計画されたものであり、各試験の
用法・用量や評価項目等の試験デザインにおいても差異が認められていた。さらに、併合解析に含まれ
たいずれの試験についても、試験開始後に用法・用量や目標例数等について多くの改訂・変更がなされ
ている(11.3 項参照)。しかしながら、本剤の開発に求められている迅速性を踏まえると、これらの試
験の計画当初は SARS-CoV-2 感染状況、本剤の至適用法・用量や評価方法等について不確かな点があり、
不十分な情報に基づき本剤の開発戦略を策定せざるを得なかったという点について一定の理解は可能で
ある。また、7.R.2.1.1 及び 2 項における検討も踏まえると、用法・用量や対象集団、試験実施地域が異
なっていても、得られる免疫原性が類似しているという前提に基づけば、各試験を併合して本剤の有効
性及び安全性を評価できる程度には試験デザインが類似していると判断できる。さらに、いずれの試験
についても、併合解析を計画した申請者に関しては盲検性が担保され、中間解析(DCO1)の実施前に併
合解析の解析計画が決定されており、また、併合された 4 試験すべてにおいて、SARS-CoV-2 感染がウ
イルス学的に確定された全被験者に対して、盲検化された独立かつ同一のエンドポイント判定委員会に
よる COVID-19 イベントの判定が実施された。以上を踏まえて、海外 4 試験の併合解析に基づき本剤の
有効性及び安全性を評価することが可能と考え、また、可能な限り迅速に本剤の有効性及び安全性を評
価する上で、先行している海外 4 試験を併合するとした申請者の方針はやむを得なかったと考える。
7.R.1.2

臨床データパッケージの構成について

申請者は、臨床データパッケージの構成について、以下の旨を説明している。
本剤の国内臨床試験の計画時点で、海外で別途発症予防効果の検証を目的とした大規模な試験を実施
中又は開始見込みであったこと、及び本邦の COVID-19 の流行状況を踏まえると発症予防効果を評価す
る国内臨床試験の実施は困難と考えたことから、国内では免疫原性及び安全性を確認する国内臨床試験
を実施し、海外の検証的試験で得られた安全性及び免疫原性データと比較検討する計画とした。
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バキスゼブリア筋注_アストラゼネカ株式会社_特例承認に係る報告書

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