資 料4-1 令和3年度第6回安全技術調査会の審議結果について (361 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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デーション試験の立案、実施、データの解釈、製品の安全性の指標について提示するものである。本ガイドラインは、血漿分画製剤の製
造上の一連のウイルス安全対策を全て網羅していることから、本ガイドラインに沿った、献(供)血者の選択、個別血液のウイルス検査、
プール原料のウイルス検査、ウイルス除去及び不活化処理、最終製品のウイルス検査、並びに採血後情報及び輸血後情報等の遡及調
査を適切に行うことにより、血漿分画製剤の安全性の向上を図ることが可能である。
1.2 対象
本ガイドラインは国内で使用されるすべての原料血漿及び製品に適用し、安全性確保対策の対象とするウイルスは、当分の間、ヒト免
疫不全ウイルス(HIV)、C型肝炎ウイルス(HCV)及びB型肝炎ウイルス(HBV)とする。
1.3 感染性因子
血漿分画製剤は人間の血液を原料として製造されることから、血液を介して伝播するウイルスに対する十分な対策を講じなければなら
ない。現在ではスクリーニング検査、ウイルス除去及び不活化処理が実施されており、血漿分画製剤の安全性は格段に向上しているが、
血液を介したウイルス感染の歴史的経過を顧みると、ウイルス肝炎についての報告もあり、また、1980年代の血漿分画製剤によるHIV感
染も記憶に新しいところである。感染性ウイルスで現在までに明らかになっているものにはヒト免疫不全ウイルス(HIV)、A型肝炎ウイルス
(HAV)、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、そしてパルボウイルスB19などがある。血漿分画製剤は、多くの人の血漿をプー
ルして製造されるため、十分に検出ができないウイルスや未知のウイルスなどが潜在している可能性があり、安全対策を徹底して実施す
る必要がある。さらに、原料血液以外の材料、例えば、製造工程で使用する酵素やモノクローナル抗体を用いて製造する場合における動
物由来のウイルス汚染の可能性や製造環境からのウイルス汚染の可能性も推定されることから、注意深く安全対策を講ずることが必要
である。
1.4 安全性確保の基本
血漿分画製剤のウイルスに対する安全対策は、次に示す複数の方法を適切かつ相補的に行うことにより達成される。
(1) 献(供)血者の問診を行う。
(2) 血漿のウイルス検査を実施する。
(3) 製造工程でウイルス除去及び不活化処理を実施する。
(4) 最終製品のウイルス検査を実施する。
(5) 採血後情報及び輸血後情報について遡及調査を行う。
1.5 検査の限界
ウイルスの検査方法は技術の進歩とともに向上するため、検査の実施に当たっては常に科学的に最高水準の検査技術を取り入れると
ともに適切に検査を行われなければならない。いかなる検査にも検出限界が存在するため、ウイルス検査の結果が陰性であっても、ウイ
ルスの存在を完全に否定できないこともある。また、血液中には未知のウイルスの存在も考えられる。したがって、現在採用している検査
技術には検出限界のあることを認識し、プールした血漿を原料として製造される血漿分画製剤は、ウイルスが潜在する可能性を常に有す
ることを前提とした上で安全対策を講ずる必要がある。
1.6 ウイルス・プロセスバリデーションの役割
原料の血液には常にウイルス潜在の可能性のあることを前提にすると、製造工程においていかに既知のウイルス及び未知のウイルス
を除去及び不活化できるかが安全対策上重要である。ウイルス・プロセスバリデーションを実施する目的は、血漿分画製剤の製造工程に
導入されているウイルス除去及び不活化技術が、期待された効果をもたらしているか否かを実験的に検証することである。ウイルスの大
きさ、形状、脂質膜の有無、核酸の種類(DNA型、RNA型)、耐熱性などの特性を踏まえて適切なモデルウイルスを選択し、実験室規模での
添加試験(スパイク試験)を実施することにより、既知のウイルスのみならず未知のウイルスに対する除去及び不活化能力を検討、評価す
ることが必要である。
このように、ウイルス・プロセスバリデーションの役割は、製造工程でのウイルス除去及び不活化技術の有効性と妥当性を間接的な試験
により評価することにより、個々の血漿分画製剤の安全性に関する情報とその信頼性を確保することである。
したがって、実際にバリデーションを実施するに当たっては、個々の製品ごとに製造方法を十分に考慮して適切な方法を採用する必要が
ある。
2 原料
2.1 分類
わが国における血漿分画製剤の製造に用いられる原料としては以下のものがある。
(1) 国内献血原料血漿
国内の献血による原料血漿には、全血採血より得られる血漿と成分採血より得られる血漿とがある。
(2) 輸入原料血漿
外国で採漿され、輸入された血漿である。
2.2 ドナー(献(供)血者)の適性と血液のスクリーニング検査
ドナーの適性については、「採血及び供血あっせん業取締法施行規則(昭和31年6月厚生省令第22号)」及び「血液製剤の製造を目的と
する採血の適正化に関する基準について(昭和55年10月9日薬発第1334号)」に記載されている。 血液のスクリーニング検査については、
「生物学的製剤基準(平成5年10月厚生省告示第217号)」に記載されている。
2.3 採血後情報及び輸血後情報システム
血液センターと分画製剤製造施設との間に情報交換を可能とするシステムを確立し、採血後及び輸血後に分画製剤原料血漿の安全性
に係る情報を得た場合は、関係者に速やかに情報を提供するとともに、適切に遡及調査を実施することが必要である。また、遡及調査機
能の強化のために、inventory hold(隔離保管)を充実していく必要がある。
2.4 検体保管
採血された血液の一部を保管し、遡及調査等に活用する。
3 製造及び検査
血漿分画製剤を製造する際は、原料血液、原材料及び製造環境に起因するウイルス等による汚染の可能性を極力低減させるため、適切
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https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/5l.html
2022/03/11