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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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新型コロナワクチンの接種予約がキャンセルされた等の理由で余剰となったワクチン
については、廃棄することなく効率的に接種を行っていただく必要があることから、各
自治体において、地域の状況を踏まえ、幅広い対象を検討することとし、また、接種券
を保有していない者についても対象とするなど、柔軟な対応を検討し、判断すること。
例えば、市町村のコールセンターや医療機関で予約を受ける際に、予約日以外で来訪可
能な日にちをあらかじめ聴取しておき、キャンセルが出たタイミングで、電話等で来訪
を呼びかける、市町村において余剰となったワクチンを接種する対象者(職種等)を決
定し、あらかじめ住民に対して明らかにする等の対応が考えられる。
接種券を保有していない者に接種する場合は、例えば、本人確認書類等で、氏名、生
年月日、住民票上の住所、連絡先等の情報を記録しておくといった工夫を行う。
なお、追加接種において、接種券が届いていない追加接種対象者に対して接種を実施
する場合の例外的な取扱いについては、第5章3(3)アを参照すること。
市町村に対する申請

他方、住民票所在地以外における接種(以下「住所地外接種」という。)を受けるこ
とを無制限に認めた場合、各自治体において、接種対象者の人数が算定できないことか
ら、段階的に供給されるワクチンを効果的に割り当て、効率的に接種を行うための体制
の構築に支障がある。
このため住所地外接種を受ける者は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村
に事前に届出を行うこととする。

やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができないと考
えられる者(以下「住所地外接種者」という。)は以下のとおり。
 出産のために里帰りしている妊産婦
 単身赴任者
 遠隔地へ下宿している学生
 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行
為の被害者
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