新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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接種可能人数を可能な限り多くすることが必要であり、接種を行う日(毎日でなくてもよ
い)には、原則として 100 回以上の接種を行う体制を確保できることが望ましい。
※ 例えば、3 日間連続して 35 人ずつ接種を予定するよりも、3 日のうち1日に 105 人
の接種を予定する方が、端数が生じにくい(仮に 1 バイアルで 10 回接種できる場合、
前者では 5 回分×3、後者では 5 回分×1 の端数が生じる。)。
なお、在宅患者・入院患者等については、接種日 1 日に接種する人数が 100 人より少
ない場合でも接種を行う必要があるが、接種日ごとの接種人数を調整することで、1 バ
イアルの投与回数を無駄なく効率的に使用することが考えられる。
市町村は、医療機関での接種以外に、必要に応じて、保健所、保健センター、学校、
公民館等の会場を確保し、接種を行う12。
その際、被接種者に副反応が起こった際に応急対応が可能なように、準備を行う。
また、予約管理を行う等により、新型コロナウイルスの感染に係る「3つの条件が同
時に重なる場(3密)
」を回避すること等についても留意すること。
医療機関でない場所を接種会場として用いる場合は、診療所開設の届出が必要であ
る。
診療所開設の届出による場合は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条第1項の
規定に基づく診療所の開設の許可の申請又は第8条の規定に基づく診療所開設の届出
を行うこと。必要に応じて同法第 12 条第2項の規定に基づく2か所管理の許可を受け
る必要があることにも留意すること。
地方公共団体が、地域における新型コロナワクチンの迅速な接種体制の確保のため
に、新たに診療所を一時的に開設する場合は、地方自治法第 244 条の2第1項に基づく
公の施設の設置及び管理に関する条例を定める必要はないとともに、医療法第7条第
1項に基づく診療所開設に係る許可は適切な時期に事後的に行うこととして差し支え
なく、開設許可の申請に係る医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第1条の
14 第1項に基づく申請事項については、下記の事項のみで差し支えないこととする13。
開設者の名称及び主たる事務所の所在地
名称
12
13
避難所として開設予定の施設がワクチン接種の会場でもある場合については、
「避難所の運営と新型コロナウイルス
感染症のワクチン接種に係る対応について(周知)
」(令和3年6月 10 日内閣府政策統括官(防災担当)付参事官
(避難生活担当)、消防庁国民保護・防災部防災課、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)参照
「地域におけるコロナワクチンの迅速な接種体制の確保のために地方公共団体が新たに診療所を一時的に開設する場
合の医療法等の臨時的な取扱いについて」(令和 3 年 2 月 18 日医政総発 0218 第 1 号)参照
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