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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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る場合など、市町村が当該居宅サービス事業所等について上記の一定の要件(目安)
を満たすと認めた場合は、接種順位の特例を適用することができる。
実施期間
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施期間は令和3年2月 17 日から令和5
年3月 31 日までとされている。
医療従事者については、一部の医療機関で令和3年2月中旬に接種を開始し、その後一
般の医療従事者への接種を同年3月から実施している。高齢者への接種については同年4
月から実施している。その後の接種順位の者(基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事
者、それ以外の者)については、自治体において、高齢者への接種状況や予約状況等を踏
まえ、順次接種を進める。
また、追加接種については、同年 12 月1日以降は第1期追加接種を、令和4年5月 25
日以降は、第2期追加接種を、令和4年9月 20 日以降は、令和4年秋開始接種を進めて
いる。追加接種に係る事務取扱については、第5章を参照すること。
主な関係者及び役割

国は、新型コロナワクチン及びワクチン接種に必要な注射針・シリンジ(注射筒)
等(以下「新型コロナワクチン等」という。
)を確保・供給する。供給に当たって
は、都道府県別の人口や接種順位が上位の者の数等の概数、流行状況等に応じて都道
府県別割り当て量を決定する。接種開始後は、定期的に新型コロナワクチン等の使用
実績や接種実績を取りまとめ、その結果を踏まえて割り当て量を決定する。
また、新型コロナワクチン等が接種実施医療機関等に行き渡るように、医薬品卸売
販売業者(以下「卸業者」という。
)等と契約し、流通体制を構築する。
国は、具体的な接種順位を決定し、個々の被接種者がその順位に該当することの確
認方法等について検討を行い、周知する。
国は、製造販売業者等と連携し、品質、有効性及び安全性のデータの収集・分析を
行うとともに、医薬品医療機器等法の薬事承認等を通じて予防接種の有効性及び安全
性を十分に確保する。
また、ワクチンは最終的には個人の判断で接種されるものであることから、新型コ
ロナワクチンの接種に当たっては、被接種者がリスクとベネフィットを総合的に勘案

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