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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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また、現状、成年被後見人等に対する各種通知文書を成年後見人等に送付する取扱い
を行っている場合は、関係部局で連携の上、接種券についても同様に成年後見人等に送
付することを検討すること。
なお、前回の接種からの接種間隔を満了した段階で追加接種を受けることができる
よう、接種対象者が予約に要する期間も十分に考慮した上で、早期に接種券を発送する
こと。

パターン②(接種券(兼)接種済証)の場合、市町村が印刷を行い、医療機関等へ配
布するか、対象者個人への送付が可能な場合については、市町村から接種券の送付と同
時に対象者に予診票を送付することとする。
パターン①(接種券一体型予診票)の場合、
接種券と予診票が一体となっていることから、予診票については個人に送付する。いず
れのパターンにおいても、住所地外接種により、予診票が配布されていない他市町村の
対象者やパターン②の接種券を持参する対象者が接種を受けに来る可能性があること
から、事前に予診票を管内医療機関等へ配布しておくことが望ましい。
配布に当たっては、事前に医療関係団体等と協議を行い、配布方法や医療機関におい
て予診票の在庫が少なくなった場合の対応について決定し周知しておくこと。

オミクロン株対応ワクチンの接種にあたっては、5回目の接種となる者をはじめと
する各対象者への接種券送付スケジュールを確認の上、速やかな発送に努めること。
その際、


既に接種券を送付した者も含め住民全員に対して、一律に接種券を配付する方法



接種対象者からの申請により配付する方法

など、これまでの各市町村における接種券の配付方法などを踏まえて、市町村ごとの
柔軟な対応を行って差し支えないが、


複数の接種券を保有している場合、重複使用がなされないよう、令和4年秋開始
接種が現時点では1人1回の実施であることについて周知すること



上記以外の場合、接種券が新たに配付されない住民に接種の時期等を認識しても
らえるよう広報を行うとともに、既存の接種券が使用可能であること、既存の接種
券を紛失等した場合は改めての申請を要することについて周知すること

などの対応の検討が必要であることに留意すること。

市町村及び都道府県は、広報誌、ホームページ、電話相談等により、住民が適切に追加
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