新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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と。
医療従事者等に対する優先接種については、原則として、在職中に2回接種を受け、
一定期間勤務できると見込まれる者を対象とするが、1回目の接種後に退職や転勤
等により医療従事者等に該当しなくなった者については、元の勤務先又は転勤先に
おいて、接種の機会を確保するように努める。
医療従事者等に対する優先接種の開始後に、新たに医療従者等に該当する者につい
ては、勤務する施設又は勤務する施設が確保した接種場所で接種を受ける。転勤等に
より勤務場所に変更がある者については、転勤前後に勤務するいずれかの施設で接
種を受けることになるが、例えば、転勤後の施設で2回目の接種を行う機会を確保す
る等により接種を受ける機会が失われないようにする。
また、医療従事者等が自分の接種順位でない段階で医療従事者等として優先接種を
受ける場合には、接種券付き予診票を用いて勤務する施設又は勤務する施設が確保し
た接種場所37、年齢等の自分の接種順位の段階で接種を受ける場合には、市町村から送
付される接種券を用いて、勤務する施設又は住所地内の接種場所で接種を受ける。
V-SYSを用いた医療従事者等に係る接種券付き予診票については、全国知事会
のホームページで医療従事者等向け優先接種が完了と公表された令和3年7月 23 日か
ら順次、接種券による接種に切り替えること。同日以後も既に印刷済みの接種券付き予
診票を用いることは差し支えないが、迅速な接種記録把握の観点から、業務に支障のな
い範囲で接種券への切り替えを順次行うこと。なお、V-SYSの接種券付き予診票に
係る発行機能については既に終了している。
高齢者施設等の従事者(居宅サービス事業所等の従事者及び訪問系サービス事業所等
の従事者を含む。
)が初回接種を受けるに当たっては、接種順位の上位であることを証明
する書類等を医療機関等で提示することが必要である。そのため、高齢者施設等は、接種
を希望する高齢者施設等の従事者に対し、接種順位の上位である高齢者施設等の従事者
であることの「証明書」を当該従事者に発行する(様式 3-6-4)
。
なお、居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等がその従事者に「証明書」を
発行する際は、市町村に登録した対応予定人数の範囲で、自宅療養中の高齢の患者等に直
接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意思を有する職員に対して発行
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住民票所在地の市町村から接種券が届いた後には、自施設で接種する場合や、接種を受ける者が医療従事者等に該当
することを接種を行う医療機関において明確に確認できる場合は、市町村から届いた接種券を用いて接種を受けるこ
とは差し支えない。
詳細については、「医療従事者等向け優先接種等における接種券付き予診票の取扱いの終了及びV-SYSへの接種
実績の登録等」(令和3年7月 21 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)を参照
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