新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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救済
予防接種法に基づく健康被害救済
予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれではあるものの不可避的
に生じるものであることから、接種に係る過失の有無に関わらず迅速に救済することと
している。新型コロナワクチンの接種は、予防接種法第6条第3項の予防接種とみなして
同法の規定を適用し行われるものである。このことから、同法第 15 条の規定に基づき、
市町村長は、新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大
臣が認めた者について、救済給付を行う。また、救済給付に係る費用は、同法第 27 条第
2項の規定により、国が負担する。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて市町村に請求する。請求を受理した
市町村は、市町村長が設置する予防接種健康被害調査委員会において請求された事例に
ついて医学的な見地から調査を実施することとしているが、予防接種との因果関係が比
較的明らかなアナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、
接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続してい
る場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。
)の場合
であって、様式 6-1-1 を用いる場合には予防接種健康被害調査委員会による調査を省略
できる。また、予防接種健康被害調査委員会を複数市町村が合同で開催することや、都道
府県が認める場合に予防接種健康被害調査委員会の開催を都道府県に委任することは差
し支えない。
その後、市町村に提出された請求書類と予防接種健康被害調査委員会が調査した資料
を、市町村は都道府県に進達し、都道府県は厚生労働省に進達する。厚生労働省(厚生労
働大臣)は、進達された請求について、疾病・障害認定審査会に諮問し認否等についての
答申を受け、都道府県を通じて市町村に通知する。
被接種者から救済給付の請求があった場合の流れは図 15 のとおり。
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