新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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その他接種券の発行が必要であると市町村長が認める場合
接種券の再発行申請は原則住民票所在地の市町村に対して行うものとするが、住
民票又は戸籍に登録のない等の事情があり、住民票所在地の市町村から接種券の発
行を受ける事ができないやむを得ない事情がある者は、居住地の市町村に対して申
請等を行い接種券の発行を受ける。
接種券の再発行を希望する場合、原則住民票所在地の市町村に申請を行うこととす
る。具体的な申請方法等は以下のとおり。
① 郵送申請
接種券の再発行を希望する者は、「接種券再発行申請書」
(様式 4-4-3)を記載し、
返信用封筒(あれば破損等した接種券)を同封して郵送する。
市町村は、
「接種券再発行申請書」を郵送により受理した場合、記載内容を確認し、
問題がなければ接種券を郵送により交付する。
② 窓口申請
接種券の再発行を希望する者は、住民票所在地の市町村の窓口に「接種券再発行申
請書」
(様式 4-4-3)
(あれば破損等した接種券)を提出する。市町村は、内容を確認
し、問題がなければ接種券を申請者に交付する。
③ 電話による申請
接種券の再発行を希望する者は、住民票所在地の市町村に電話により、接種券の再
発行を依頼する。市町村は電話で聞き取った内容を確認し、問題がなければ、本人に
対して接種券を郵送により交付する。
④ WEBによる申請
厚労省WEBサイトを用いる場合
接種券の再発行を希望する者は、厚労省が設けるWEBサイト上で、住民票所在地
の市町村に対して接種券の再発行申請を行う。申請を受けた市町村は、申請内容を確
認し、問題がなければ、接種券を郵送により交付する。
各自治体において申請サイトを設ける場合
接種券の再発行を希望する者は、接種を希望する住民票所在地の市町村が設ける
申請サイト上で、必要事項を入力する。各自治体が定める方法により、申請者に対し
て接種券を交付する。
※
接種券の郵送は、原則住民票所在地に対して発送することとするが、市町村が所在
を確認した場合や、本人確認郵便等により本人の所在が確認できる場合等に、住民票
所在地以外の場所に送付することも差し支えない。
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