新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
追加接種(第1期追加接種、第2期追加接種、令和4年秋開始接種)
追加接種の枠組み
・新型コロナワクチンについては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令
和3年2月から接種が進められているところ、令和3年 11 月 15 日第 26 回厚生科学審
議会予防接種・ワクチン分科会において、第1期追加接種を行う必要があり、初回接種
を完了した全ての者に対して第1期追加接種の機会を提供することが妥当であるとの
見解が示された。
・令和4年4月 27 日第 32 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、予防
接種法に基づく臨時接種として第2期追加接種を実施することが了承されるとともに、
その対象者、第1期追加接種からの接種間隔等についても方針が取りまとめられた。
・令和4年9月 14 日第 37 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令和
4年秋開始接種を予防接種法上の臨時接種に位置づけることが了承されるとともに、
その対象者、接種間隔等についても方針が取りまとめられた。
初回接種に引き続き、追加接種についても全国的に円滑な接種を実施していくことが
できるよう、追加接種に係る事務等について示す。
新型コロナウイルス感染症に係る追加接種の実施期間は、令和3年 12 月1日から令和
5年3月 31 日までである。
第1期追加接種については、初回接種の完了から一定期間経過した者を対象に、1回
行うこととする。
また、オリジナル株(武漢株)に係る注射であって、初回接種に相当する注射を受け
た者についても、第1期追加接種の対象者とする。初回接種に「相当する注射」とは以
下の接種において行われた注射をいう。ただし、いずれも日本で承認されている新型コ
ロナワクチン(第4章3(11)の「参考」に掲げる海外製のワクチンを含む。
)を接
種している場合に限る。
①海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業における2回の接種
②在日米軍従業員接種における2回の接種
③製薬メーカーの治験等における2回の接種
④海外における2回の接種
⑤上記の他、市町村長が初回接種に相当する予防接種であると認めるもの
122