新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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者
予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑
う症状を呈したことがある者
過去にけいれんの既往のある者
過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際
の、ラテックス過敏症のある者(※)
(※)ファイザー社、モデルナ社及び武田社(ノババックス)のワクチンのゴム栓に
は、乾燥天然ゴムは使用されていない。
接種実施医療機関等は、窓口に来た対象者の接種券及び予診票を確認し、記載された
氏名等と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証等50)の内容を
確認する等の方法により、接種の対象者であることを慎重に確認すること。高齢者施設
等の従事者の場合は、高齢者施設等の発行する証明書を確認すること。
また、対象者の住所を管轄する市町村と接種実施医療機関等が所在している市町村が
異なる場合は、原則として住民票所在地の市町村から新たに接種券の発行を受ける必要
があること及び住民票所在地の接種実施医療機関等で接種を受ける必要があることを対
象者に説明すること。ただし、住民票所在地の接種実施医療機関等で接種を受けること
ができないやむを得ない事情があると市町村長が認めた場合には、接種を行って差し支
えない。
予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こりえる副反応やまれに
生じる重い副反応、予防接種健康被害救済制度については、国が添付文書等の内容を踏ま
えて作成している「新型コロナワクチンの説明書」等51を活用し、新型コロナワクチンの
接種対象者又はその保護者がその内容を理解しうるよう適切な説明を行い、予防接種の
実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。説明方法と
しては、当該説明書を被接種者に事前に送付した上であらかじめ確認を促す方法や、当日
接種会場において、当該説明書を用いて説明を行う方法が考えられる。
50
51
在留外国人については、在留カードを含む。
情報提供資材等については、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html)」や、
「新型コロナワクチン
の有効性・安全性について
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html)」のページに活用でき
る資材や情報を掲載している。
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