新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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場合にあっても、それぞれの接種可能段階において円滑かつ迅速に接種が可能となるよ
う、市町村等においてはきめ細かな相談や接種時等の障害特性に考慮した対応など合理
的な配慮を行うこと。
なお、市町村等における障害者からの相談に当たっては、「新型コロナウイルス感染症
に係る予防接種に関する合理的配慮の提供について」
(令和3年3月3日厚生労働省健康
局健康課予防接種室、社会、援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害保健福祉
部障害福祉課事務連絡)等も参考としつつ、障害者が必要な情報を得ることができるよう、
適切な対応を行うこと。
居住が安定していないいわゆるホームレスや事実上ネットカフェに寝泊まりしている
者(以下「ホームレス等」という。
)については、定まった住居を持たないこと等を理由
に周知が行き届かない場合があることから、域内におけるホームレス等の生活実態を踏
まえ、必要に応じて、下記の観点からホームレス等への周知等を図り、希望する方への接
種機会を確保すること39。
・生活困窮者自立支援制度主管部局において、巡回相談時等の機会を捉えて、ホームレス
等の起居場所等を訪ねて周知を行う、住居喪失者等が相談窓口に来所した際に周知を
行う。その際、ホームレス等が接種を希望する場合には、起居場所等の市町村の窓口に
相談するよう、あわせて案内する。
・ホームレス等に対し、必要に応じて、ホームレス支援団体等とも連携して、新型コロナ
予防接種に係る所要の手続の援助を行う。
・新型コロナ予防接種に係るホームレス等に対する周知においては、各自治体が作成す
る資料(広報誌等)や、接種券に同封する事業案内等を活用する。
在留外国人についても、他の対象者と同様、住民登録がなされていない場合であって
も、日本における居住実態(今後、一定期間居住することが見込まれる場合も含む。
)
が確認できる場合は、予防接種法に基づく予防接種として、接種を実施することが可能
である。この点、使用言語の違い等から周知が行き届かない場合があるため、域内の外
国人の居住実態を踏まえ、必要に応じて支援団体等と協力し、下記の点について周知を
図り、接種を希望する者の接種の機会を確保すること。
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ホームレス等の本人確認方法等については、
「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種機
会の確保について」
(令和3年7月9日厚生労働省健康局健康課予防接種室、社会・援護局地域福祉課生活困窮者自
立支援室事務連絡)を参照すること。
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