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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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接種間隔
初回接種の完了から5か月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合においては、
原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの予防
接種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
その他
対象者、接種方法及び接種間隔以外の事項については、1(1)ア(イ)及び(キ)
並びに1(2)ア(エ)~(カ)の記載事項に従うこと。
第2期追加接種
初回接種を終了した 12 歳以上の者に対する追加接種ついては、4に示す令和4年秋
開始接種を1回実施することとしている。ただし、接種機会が到来しても従来ワクチン
しか入手できない場合等においては、従来ワクチンによる第2期追加接種を行うことは
可能とする。
ただし、第2期追加接種を実施した後に令和4年秋開始接種を実施することを前提
に、全体のワクチンの接種回数を増やす目的で第2期追加接種を実施することは適切で
はないことに留意すること。
また、令和4年秋開始接種を実施した者については、第2期追加接種の対象とならな
い。

市町村長は、12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン
(SARS―CoV―2)を用いて、接種を受ける日に当該市町村に居住する以下の
者に対して新型コロナウイルス感染症に係る第2期追加接種を実施する。
なお、戸籍及び住民票に記載のない以下の者のうち、当該市町村に居住しているこ
とが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含まれる。
・60 歳以上の者
・18 歳以上 60 歳未満の者であって基礎疾患(第2章2(2)アの表1に掲げる基礎
疾患をいう。
)を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重
症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従
事者

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