新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
反応を防止するための注意事項等について情報提供を行う6。
国は、新型コロナワクチンによる副反応が疑われる事象について、医療機関等及び
製造販売業者からの報告等により迅速に情報を把握するとともに、当該情報に係る専
門家による評価を踏まえ、速やかに必要な安全対策を講じる。
国は、新型コロナワクチンの接種により健康被害が生じた場合、接種との因果関係
に係る審査・認定を行う。
都道府県は、管内の卸業者等と連携して、計画的で円滑なワクチン流通が可能とな
るよう体制を構築することとし、必要に応じて、管内を区分し、地域の物流を担当す
る卸業者(以下「地域担当卸」という。
)を地域ごとに1社選定する。
また、救急処置用品として使用する、ワクチン以外の医薬品等の流通についても、
市町村が接種会場を運用するにあたり適切に配備できるよう、管内の卸業者等と連携
の上、必要な協力を行う。
複数市町村にまたがる調整事項が生じた場合には、関係市町村間で調整を行うこと
を基本とするが、必要に応じて、都道府県が助言を行い調整する。また、都道府県
は、接種実施医療機関等の確保等、市町村における新型コロナワクチンの円滑な接種
について、必要な協力を行う。
都道府県は、医療従事者等に対する接種を行うに当たり、管内の市町村及び地域の
医療関係団体等と連携して、医療従事者等への接種の実施体制の構築の検討及び調整
を行う。
都道府県は、都道府県が指定した介護サービス事業者の施設一覧を提供する等によ
り、市町村が管内の高齢者施設の把握を円滑に行えるよう協力をする。
都道府県は、市町村における5歳以上 11 歳以下の者への接種体制の構築状況を把
握するとともに、地域の医師会などの医療関係者と協力・連携しながら、医師等の専
門職の派遣調整や、副反応への対応など、市町村の取組を支援する。
6
情報提供資材については、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html)」のページに活用できる資材
を掲載している。
29