新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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健康被害救済手続フロー
予防接種後の健康被害に対する救済給付を請求する場合、被接種者は予防接種を実施
した市町村に必要な書類を提出する。
実施した市町村とは、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在
地の市町村である。やむを得ない事情があり、住民票所在地以外において接種を受けた場
合においても請求窓口は接種時の住民票所在地の市町村となる。
なお、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録されていないやむ
を得ない事情があると市町村長が認めた者が接種を受けた場合は、当該市町村が相談・請
求の窓口となる。
また、ワクチン接種後に転居等により住民票所在地が変更となった場合においても、給
付が終了するまでは当該市町村が相談・請求窓口となる。
市町村長が行う給付の種類は以下のとおり。
給付の種類
医療費
及び医療手当
請求者
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
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