新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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専門的な相談等を住民から受け付ける体制を確保する。
都道府県は、新型コロナワクチン接種について、医療機関等に情報提供するととも
に、今般の新型コロナワクチン接種に関する医療機関等からの相談に応じる。
新型コロナワクチン等について、各都道府県に割り当てられた量の範囲内で、市町
村別の人口や接種順位の上位となる者の数等の概数、流行状況等に応じて、市町村等
ごとの割り当て量を決定する。
また、医療従事者等への接種を実施する医療機関等への割り当て量を決定する。接
種開始後は、新型コロナワクチン等の使用実績や接種実績も踏まえて、割り当て量を
決定する。
武田社ワクチン(ノババックス)の接種を必要とする者が身近なところで接種を受け
られるよう、各都道府県に少なくとも1か所、武田社ワクチン(ノババックス)接種会
場を設置すること。
市町村は、郡市区医師会等と連携し、住民に対する円滑な新型コロナワクチン接種
を実施するために必要な医療機関等を確保する。また、接種を行った医療機関等に対
して接種費用の支払いを行う。
市町村は、接種体制構築の検討の結果、必要に応じて保健センター等を活用した医
療機関以外での接種会場の確保を行う。また、必要に応じて都道府県の協力を得なが
ら、医療従事者や物資を確保し、会場の運営を行う。
市町村は、住民に対して、情報提供や個別通知の発送を行う。
また、接種実施医療機関等や接種順位等について、随時住民へ情報提供するととも
に、今般の新型コロナワクチン接種に関する住民からの相談に応じる。
市町村は、都道府県の協力を得ながら、管内の高齢者施設等を把握し、その上で、
高齢者施設等に対して、接種体制等の説明を行う。また、高齢者施設等の入所者の接
種場所を把握するとともに、介護保険施設の嘱託医等が、接種実施医療機関に該当し
ない場合は、市町村が郡市区医師会と相談し、接種医の調整を行う。
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