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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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自治体の接種事業に影響を与えないよう、接種に必要な会場や医療従事者等は企業
や大学等が自ら確保する。
企業単独での実施のほか、中小企業が商工会議所等を通じて共同で実施すること、企
業が下請け企業など取引先も対象に含めて実施すること、大学等が学生も対象に含め
て実施することなども可能とする。
職域接種の対象者の中で、接種の優先順位を踏まえて、高齢者や基礎疾患を有する者
が優先的に接種できる機会を設ける。
職域接種は、予防接種法に基づく予防接種として行われるものであり、接種にかかる
費用は、同法に基づき支給される。
職域接種においては接種券がなくても接種可能とするが、接種券が発送された後は、
企業や大学等において、本人から回収して予診票に添付の上、必要な処理を行う。接種
券の送付については、標準的には令和3年6月中旬を目途に、広く住民への接種券の送
付ができるよう、各市町村で準備を進める。その際には、職域接種の開始も踏まえて、
地域の実情に応じて前倒しする等の柔軟な対応を行う。
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る
医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)」
(令和3年6月 14 日厚生労働省医政局
総務課事務連絡)を参照すること。

妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、特に妊娠後期は重症化しやすく、早産のリ
スクも高まるとされている。妊娠中の者及び配偶者等(以下「妊娠中の者等」という。)
が希望する場合には、できるだけ早期に、円滑に新型コロナワクチンの接種を受けること
ができるよう、例えば、予約やキャンセル待ちに当たって妊娠中の者等を可能な範囲で優
先する、現時点で妊娠中の者等が年齢等によって必ずしも接種予約の対象となっていな
い場合には妊娠中の者等を接種予約の対象とする、といった方法により、特段の配慮をす
ること。

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「妊娠中の者への新型コロナワクチンの接種及び新型コロナウイルス感染症対策の啓発について」
(令和3年8月 23
日厚生労働省健康局健康課予防接種室、子ども家庭局母子保健課事務連絡)

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