新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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あたり、効率的な接種の観点から、広域的な接種の実施体制の構築について、検討及び
調整を行う。
都道府県は、自医療機関の医療従事者等に対する接種を行う基本型接種施設からの
申し出を受けて、ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫の配置等の調整を行う。
都道府県は基本型接種施設に対して、集合契約への加入、V-SYSへの医療機関
等の情報、当該医療機関において接種を希望する者の情報等の登録及び予診票の出力
を行うように周知し、当該施設の従事者に対する接種予定数の報告を求める。
都道府県は、100 人以上の医療従事者等に接種を実施することが予定され、基本型
接種施設からのワクチンの配分を希望する医療機関等(以下「連携型接種施設」とい
う。
)の申し出を受け付ける。
都道府県は、連携型接種施設に対して、集合契約への加入、V-SYSへの医療機
関等の情報の登録を行うように周知し、当該施設の従事者に対する接種予定数の報告
を求める。
都道府県は管内の基本型接種施設、連携型接種施設と協力し、保健師等の自治体職員
等(以下「自治体職員等」という。
)及び医療関係団体等に所属しない医療機関等の医
療従事者等に対する接種を行う施設を確保する。
施設の確保にあたって、都道府県は、管内の市町村が取りまとめた、当該市町村の職
員(救急隊員等)及び医療関係団体に属さない医療機関の医療従事者等に係る接種予定
者数、当該都道府県の職員数(保健所職員等)及び当該都道府県の管内に勤務する国の
機関の職員数(自衛隊員や検疫所職員等)を基本型接種施設及び連携型接種施設に割り
当てる。
なお、医療関係団体等に所属している医療機関等については、各医療関係団体が医療
機関等の確保を行い、接種希望者数の把握を行うことから、都道府県は、情報提供等十
分に協力を行うこと。
また、都道府県は、管内の接種対象者が所属する機関が作成した、接種を希望する者
の名簿をとりまとめ、基本型接種施設と連携型接種施設の組み合わせの調整等を実施
する。
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