新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (155 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
① 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
② 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者に
よる証明書
ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが
分かる書類(健康保険証等の写し 等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であった
ことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し
等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書
類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振
込明細書、現金書留封筒等の写し 等)
※15.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができ
る戸籍の謄本又は抄本等
※16.請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に
関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生
委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その
他の書面
市町村が設置する予防接種健康被害調査委員会では、予防接種と健康被害の状況を医
学的立場から判断する資料をできるだけ正確に早く収集することや、必要と考えられる
場合の特殊な検査等の実施の助言を行う。なお、この委員会は予防接種についての専門の
医師、保健所長、地域の医師会の代表や市町村の代表等により構成されている。
なお、新型コロナウイルスの健康被害救済給付請求を調査する委員会の開催に係る経
費は全額補助金で賄われる。
厚生労働省(厚生労働大臣)は、進達された申請について、疾病・障害認定審査会に
諮問し認否等についての答申を受け、都道府県を通じて市町村に通知する。市町村は受
領した通知をもとに申請者へ支給(不支給)の通知をする。
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