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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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コード等が存在しない接種施設については、保険医療機関コード等に相当する類似コ
ードを付番することとする21。
接種会場での救急対応については、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれ
ん等の重篤な副反応がみられた際に、応急治療ができるための救急処置用品として、
例えば、血圧計、静脈路確保用品、輸液、アドレナリン製剤・抗ヒスタミン剤・抗け
いれん剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液等が必要であることから、薬剤購入等に関
しては予め郡市区医師会等と協議の上、物品や薬剤の準備を行うとともに、常時対応
が可能となるよう、救急処置用品について適切な管理を行うこと。また、実際に重篤
な副反応が発生した場合、発症者の速やかな治療や搬送に資するよう、予め、会場内
の従事者について役割を確認するとともに、都道府県、都道府県医師会等の地域の医
療関係者や消防機関の協力を得ながら、地域の医療機関との調整を行い、搬送先の候
補となる接種会場近傍の二次医療機関等を選定して、地域の医療関係者や消防機関と
共有することにより、これらと適切な連携体制を確保すること22。
アルコール綿、医療廃棄物ボックス等については、原則として全て市町村が準備す
ることとなるが、事前にその全てを準備・備蓄することは困難であることから、郡市
区医師会等から一定程度持参してもらう等、あらかじめ協議が必要な場合は、事前に
検討を行う。また、市町村が独自で調達する場合においても、あらかじめその方法を
関係機関と協議する必要があるが、少なくとも取引のある医療資材会社と情報交換を
行う等、具体的に事前の準備を進める。
なお、新型コロナワクチンの接種に必要な注射針・シリンジ(注射筒)は、国が確
保・供給する。特定のワクチンの希釈に必要な針・シリンジも国が供給する。また、
これまでに配送した注射針及びシリンジのうち、未使用のものがある場合には廃棄す
ることなく保管し、新型コロナワクチンの接種に有効活用すること。
具体的に必要物品としては、以下のようなものが想定されるため、会場の規模やレ
イアウトを踏まえて必要数等を検討すること。

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【準備品】

【医師・看護師用物品】

□消毒用アルコール綿

□マスク

□トレイ

□使い捨て手袋(S・M・L)

□体温計

□使い捨て舌圧子

□医療廃棄物容器、針捨て容器(※)

□膿盆

□手指消毒剤

□聴診器

□救急用品

□ペンライト

「保険医療機関コード等が存在しない接種施設の手続きについて」(令和3年3月 22 日厚生労働省健康局健康課予防
接種室事務連絡)参照
「新型コロナワクチンの接種に伴いアナフィラキシーを発症した者の搬送体制の確保について」(令和3年3月 31 日
医政地発 0331 第1号・健健発 0331 第2号)参照

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