新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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券の発行を行った市町村に申請する必要がある旨の画面を表示し、自市町村で実施し
た接種のみの接種証明書を発行する。
接種証明書の記載内容に誤りがないことを確認する旨の画面を申請者に表示した上
で交付する。以前交付を受けたものと別の電子計算機からの申請、紛失等により同一
の者に対して複数の接種証明書を交付することは差し支えない。
ア 申請の受理
証明書等自動交付サービス(以下「コンビニ交付」という。
)を使用し、申請者から
接種証明書の交付の申請を受けることとする場合は、地方公共団体情報システム機構
が接種証明書に係るコンビニ交付契約を締結するコンビニエンスストア事業等を行う
者のキオスク端末から、個人番号カードにより申請者の情報、個人番号等を送信させ
るとともに、本人確認を行う。また、海外用の接種証明書の場合は、旅券に記載され
た必要な情報について、令和4年7月21日以降発行の直近の発行履歴としてVRSに記
録されている旅券情報(ローマ字氏名、旅券番号等)を使用することとなるため、同
日以降にVRSに旅券情報が登録されていないと申請ができない。
イ 各市町村において保有しているワクチン接種に係る記録の照会と確認
個人番号カードの情報をもとに、申請者の接種記録等を照会する。照会の結果、該
当する接種記録が存在しないなど交付できない事情がある場合、その旨の画面を申請
者に表示し、コンビニ交付以外の手段を案内する。
転居等により、申請者が接種を異なる住所地で受けた場合は、当該接種に係る接種
券の発行を行った市町村に申請する必要がある旨の画面を表示し、自市町村で実施し
た接種のみの接種証明書を発行する。
ウ 交付
接種証明書の記載内容に誤りがないことを確認する旨の画面を申請者に表示した上
で交付する。その際、氏名などの人定事項や接種記録などの記載内容に誤りがないこ
とや、発行履歴として事前に VRS に登録された旅券情報が交付時点で有効なものであ
ることを申請者自身で確認することを求める旨の画面を表示し、発行される内容につ
いて申請者の同意を得た上で交付すること。
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証明書等自動交付サービスによる申請については、当該サービスの利用に各市町村が同意した場合のみに可能と
なるものであり、この場合において、各市町村での画面操作等の事務は不要。
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