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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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し、個別接種促進のための財政支援を行う。本財政支援は、集合契約に基づく接種に係る
費用請求とは別に申請手続が必要となることに留意すること64。
また、職域接種について、中小企業や大学等が実施する場合においては、接種費用とは
別に、会場設置等に要する経費を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により実
費補助を行う65。
接種を希望する対象者への初回接種が概ね終了した市町村における留意点
臨時接種実施期間中は、初回接種が未接種の方を含め、予防接種法に基づく接種が可能で
あることから、希望する対象者への2回目(乳幼児については3回目)までの接種が概ね終
了した市町村においても、都道府県と連携し、以下の例のような今後新たに接種対象になる
と想定される者への初回接種の接種機会を確保すること66。
 誕生日を迎え、新たに接種対象者になる者
 未接種または1回目(乳幼児については1・2回目)のみ接種済みの転入者
 療養等のために今まで接種ができなかった者
なお、療養等のために今まで接種ができなかった者などに対して既に発行済みの予診票
及び接種券の取扱いについては、第3章6(2)アを参照すること。
接種記録等
市町村における個人情報の取扱に関しては、各市町村の個人情報保護条例等を踏まえ、
予防接種の実施に当たっては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書に
定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理監督すること。
新型コロナワクチンの接種の情報については、さまざまな関係者により情報が取り扱
われるため、漏洩・流出等の事故が起こりうる。このため個人情報保護法の規定を踏まえ、
各市町村において定められている個人情報保護に関する規定類を精査し、必要に応じて
適切な見直しを図ること。
市町村が他の関係者(他市町村、事業者や個人、情報管理・分析の委託先等)へ情報を
提供する場合、それぞれの相手先別に、誰が、相手先の誰までに、どの項目・範囲まで、
とのような利用目的に限って提供するのか、提供に当たっての関係者の承諾の有無や守
秘義務契約等を整理・明確化し、関係者間で遵守すること。

64

65

66

「従来の新型コロナワクチンによる初回接種の早期実施について」(令和4年 10 月6日厚生労働省健康局予防接種担
当参事官室事務連絡)についても参照すること。
「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策の継続及び職域接種における支援策について」
(令和3年6月 18
日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)及び「職域接種促進のための支援事業の実績報告について」(令和
3年8月 12 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)参照。
「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策の継続及び職域接種における支援策について」
(令和3年6月 18
日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)及び「職域接種促進のための支援事業の実績報告について」(令和
3年8月 12 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)参照。

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