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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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また、国保連を通して過誤調整を行った場合、国保連に対して支払われた委託事務
手数料は返還されない。
(また、医療機関等が過誤内容を訂正のうえ、国保連に再請
求する場合は、通常の請求と同様に委託事務手数料が発生する)

医療機関等に直接請求する方法
市町村は過誤のある請求を行った医療機関等と直接連絡を行い、返還請求を行う。


市町村において接種等に関する費用を支払い後、接種券の記載と予診票の本人

記載住所に齟齬がなく、被接種者が転居等により、当該市町村の住民ではなく且つ
現在の住民票所在地市町村が発行した接種券を用いて接種を受けなかったことが
判明した場合、現在の住民票所在地市町村と金額及び予診票について直接調整を
行うこと。なお、当該市町村の接種対象者として、接種等に関する費用の支払いを
行うことも差し支えないが、この場合は、当該市町村は現在の住民票所在地市町村
に予診票を送付すること。
また、外部機関を通して費用請求を行った場合の過誤請求は、契約書に定める他、
上記に準ずるものとする。
図 13

市区町村から国保連合会への過誤依頼時の編綴方法

個別接種促進のための支援策及び職域接種における支援策
診療所ごとの接種回数の底上げと接種を実施する医療機関数の増加の両面からの取組に
より、接種回数の増加を図るため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用

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