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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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対象者、接種方法、接種間隔及び接種液の用法以外の事項については、1(1)ア
(イ)及び(カ)~(ク)の記載事項に従うこと。

市町村長は、武田社組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(ノ
ババックス)を用いて、接種を受ける日に当該市町村に居住する 18 歳以上の者に対
して新型コロナウイルス感染症に係る令和4年秋開始接種を実施する。
なお、戸籍及び住民票に記載のない 18 歳以上の者のうち、当該市町村に居住してい
ることが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含まれる。

武田社組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(ノババックス)
を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.5 ミリリットルとすること。なお、
希釈は不要であることに注意すること。

初回接種、第1期追加接種又は第2期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたも
のの完了から6か月以上の接種間隔をおいて行うこと。

前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの
予防接種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

対象者、接種方法及び接種間隔以外の事項については、1(1)ウ(イ)及び
(オ)~(キ)の記載事項に従うこと。

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