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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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 職域接種を受ける場合
 船員が寄港地等で接種を受ける場合
 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る。


ドメスティック・バイオレンス等で現在の居住地に避難している者については、

加害者等に所在を知られる危険を避けるために、接種券を現在の居住地で再発行す
る(次項参照)など、被害者等の安全確保に十分配慮した対応を行うこと。


船員については、乗船スケジュール等により、1回目と2回目で同じ接種会場で

接種することが難しい場合もあることから、例えば、2回目の接種のみを希望する
場合等にも予約可能とするなど、円滑な接種ができるように配慮すること。
接種順位の上位となる医療従事者等に係る予防接種
接種順位の上位となる医療従事者等に係る予防接種は、各医療機関等において接
種を行い、接種券が自治体から発行されていない段階から接種を行うことから接種
券付き予診票を用いて接種を行う場合は市町村への住所地外接種届は要しない。
接種順位の特例となる高齢者施設の従事者に係る予防接種
接種順位の特例となる高齢者施設の従事者に係る予防接種は、当該高齢者施設に
おいて接種を行い、接種券が自治体から発行されていない段階から接種を行うこと
から、接種券付き予診票を用いて接種を行う場合は、市町村への住所地外接種届は要
しない。

新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において
接種を行うこととしており、接種を受けるためには原則接種券が必要であるが、何らか
の事情により、接種券を紛失、滅失、破損等することが考えられる。
このため、接種券を紛失等した者に対して原則住民票所在地の市町村が接種券の再
発行を行う。

接種券の再発行申請が必要な場合は、以下のとおり。
 接種券を紛失、滅失、破損等した場合
 接種券の発送後に住民票所在地が変更となった場合
 接種券が届かない場合
 住民票及び戸籍に記載がない場合
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