新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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年度の契約について、契約日までに契約者間で協議した上で決定しておくこと。
住民への情報提供
市町村及び都道府県は、広報誌、ホームページ、電話相談等により、住民が適切に情報を
得ることができるように情報提供体制を整備すること。
なお、住民に身近な市町村が接種事務を実施することから、接種手続等の一般相談対応に
ついては市町村が担い、広域的視点から専門的相談対応は都道府県に担っていただくこと
を想定しているが、都道府県が市町村と連携・調整し、地域の実情に合わせて情報提供体制
を構築して差し支えない。
基礎疾患を有する者については、普段から基礎疾患を有する者の診療を行っているか
かりつけ医等において、接種の意向等を確認、接種の相談を行うことが想定されることか
ら、基礎疾患を有する者の先行予約の開始に当たっては、広報誌やホームページなどに加
え、医師会等の関係機関と連携して、医療機関へ周知し、かかりつけ医等を通じて基礎疾
患を有する者に速やかにワクチン接種の先行予約等に関する情報提供を行うことができ
るようにすること。
障害者等については電話により相談することが困難な場合もあることから、コールセ
ンター等の相談窓口では、専門的な用語や抽象的な言葉を用いず説明する他、電話以外に
も、FAXやメール等による相談対応が可能となるよう検討を行うこと。また、新型コロ
ナワクチンに関する情報周知に関して、郵便物の内容及び発信元を点字や拡大文字での
表記を検討する、自治体ホームページ等において、視覚障害者向けテキストデータや聴覚
障害者向け字幕映像の提供等についても検討すること。
障害者が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるに当たっては、障害特性への配
慮が必要であるほか、公的な福祉サービスによる支援が必要な場合などもあることから、
必要な段取り等に要する期間も考慮の上、接種の意向や接種する場合の段取り等につい
て、かかりつけ医等と相談しておくことが必要である。
このため、市町村等おいては、接種対象者が接種可能となった段階で速やかに接種を受
けられるようにするため、接種を行う場合の準備をあらかじめ進められるよう、障害者と
かかりつけ医等が早めに相談することについて、関係団体等の協力も得ながら、周知を行
うこと。
また、障害者に新型コロナワクチンを接種できるかかりつけ医等がない場合について
は、必要に応じ、市町村等において医師会等の関係団体と連携のもと、実施可能な医療機
関や市町村が設ける会場等を紹介するなどの対応を行うこと。
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