新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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接種場所の原則と例外について
予防接種法上の臨時接種は、日本国内に居住している方のみが接種対象であり、日本国
内に居住していない海外在留邦人等は接種対象外であるが、本事業(国の事業)では、臨
時接種の対象とならない海外在留邦人等に対し、在留邦人保護等の観点から、日本国内で
接種の機会を提供することを目的として、成田空港及び羽田空港内に特設の接種会場を
設けて接種を行っている。空港内での接種は、令和3年8月1日から初回接種、令和4年
3月 14 日から第1期追加接種、令和4年7月 19 日から第2期追加接種の機会を提供し
ている2。
新型コロナワクチンの接種は、当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供
給も順次行われる見通しであることから、国が接種順位と接種の時期を公表し、順次接
種していくこととなる。
初回接種における接種順位の上位の者の具体的な範囲については、接種目的に照らし
て以下のとおりとされている。
2
詳細については、外務省ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)を参照すること。
なお、本事業により都道府県及び市町村に事務は生じない。
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