新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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と。
「必要がある場合」とは、以下の場合をいう。
接種対象者が1回目に接種を受けた新型コロナワクチンの国内の流通の減少や転居
等により、当該者が2回目に当該新型コロナワクチンの接種を受けることが困難で
ある場合
医師が医学的見地から、接種対象者が1回目に接種を受けた新型コロナワクチンと
同一の新型コロナワクチンを2回目に接種することが困難であると判断した場合
(1回目にモデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C
oV―2)を接種した若年男性が、2回目の接種としてファイザー社コロナウイル
ス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を希望する場合を含む)
交互接種をする場合においては、1回目の接種から 27 日以上の間隔をおいて2回
目の接種を実施すること。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの
予防接種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
接種間隔以外の事項については、(1)及び(2)の各新型コロナワクチンの記載
事項に従うこと。
なお、12 歳以上の者に対する追加接種については、初回接種で使用したワクチンの
種類にかかわらず、第1期追加接種においては、12 歳以上用ファイザー社ワクチン又
はモデルナ社の従来ワクチンを、第2期追加接種においては、12 歳以上用ファイザー
社ワクチン又はモデルナ社の従来ワクチンを使用することとしている。令和4年秋開
始接種においては、ファイザー社又はモデルナ社の2価ワクチン若しくは武田社ワク
チン(ノババックス)を使用することとしている。
第1期追加接種
初回接種を終了した 12 歳以上の者に対する追加接種ついては、4に示す令和4年秋
開始接種を1回実施することとしている。ただし、接種機会が到来しても従来ワクチン
しか入手できない場合等においては、従来ワクチンによる第1期追加接種を行うことは
可能とする。
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