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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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新型コロナワクチンの接種に係る費用は以下のとおりとし、全国統一とする。
費目

単価(税抜)

接種費用

2,070円

接種を実施できなかった場合の予診費用

1,540円

6歳未満の乳幼児加算額30

660円

時間外に接種又は予診のみを実施した場合の加算31
休日に接種又は予診のみを実施した場合の加算

29

730円
2,130円

また、集合契約に基づく接種に係る費用に加え、新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金を活用した個別接種の促進のための財政支援を行うこととしている32。
詳細については第4章6を参照すること。
なお、追加接種を含めた新型コロナワクチンの接種に係る費用については、第5章
2(3)を参照すること。
新型コロナワクチンの接種に関する情報の中には、個人情報が含まれることから、
委託機関において、個人情報を適切に管理することが必要である。
各自治体においても個人情報保護条例等に基づき、適切に個人情報を管理する必要
があることから、今般の集合契約においても個人情報の取扱に関して、厳重な管理や
目的外使用の禁止等を記載している。

30
31

32

6歳未満の乳幼児加算については、接種(予診のみを含む。)日時点で6歳未満の者に接種した場合に加算される。
「新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種について」
(令和3年4月 30 日厚生労働省健康局健康課予防接
種室、医政局総務課事務連絡)参照。なお、具体的な請求方法については「新型コロナウイルスワクチンの時間外・
休日の接種及び個別接種促進のための支援事業の請求について」(令和3年6月 23 日厚生労働省健康局健康課予防接
種室事務連絡)を参照すること。
「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進について」(令和3年5月 25 日厚生労働省健康局健康課予防接種室
事務連絡)参照

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