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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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市町村は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方に接種を受け
たことによると考えられる健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済
給付の申請を受け付け、必要な調査等を行うとともに、その健康被害が接種を受けた
ことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済給付を行う。
新型コロナワクチン等について、各市町村に割り当てられた量の範囲内で、接種実
施医療機関等の接種可能量等に応じて割り当てる。

今般の新型コロナワクチン接種に係る業務の実施に協力する医療機関等は、予防接種
法その他関係法令、市町村との委託契約に基づき、ワクチンの接種に係る業務を適切に
実施する。

高齢者施設等は、定期の予防接種の実施体制を基本としながら、接種場所の検討を行
う。さらに、接種場所の検討結果や接種対象者のうち当該施設で接種を予定する者の人
数(概算)を事前に市町村へ報告し、必要に応じて接種医や運営方法について相談を行
う。
また、入所者(または家族等)に対して、予防接種に関する必要な事項(接種券、予
診票の記入等)について説明を行う。

地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、賛同する企業や大学等において職域
(学校等を含む。
)単位でのワクチン接種(以下「職域接種」という。
)を実施する。

新型コロナワクチンの製造販売業者等は、その製造販売等に際し品質管理及び製造販
売後安全管理を適切に行う等、関係法令を遵守するとともに、安定供給に取り組み、製
造販売を行っている新型コロナワクチン等について適切に情報提供を行う。

卸業者等は、新型コロナワクチン等の管理を適切に行う等、関係法令を遵守するとと
もに、市町村等が決定した新型コロナワクチン等の割り当て量に基づき、担当地域の接
種実施医療機関等にワクチン等を配送する。

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