新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (137 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》 |
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予防接種台帳から抽出し、順次送付する。抽出に当たっては、第5章1(4)の対象者
ごとの接種間隔を確認し、それぞれの接種間隔が経過した際に接種を開始できるよう、
対象者を抽出すること。
2~4回目接種から一定期間経過した対象者に順に送付することから、一定期間ご
とにデータ抽出の基準日を設定し、段階的に接種券等の印刷等を行うこととする。
一方、地域の実情に応じて、複数の期間の印刷をまとめて行って差し支えない。接種
券等を一定期間保管する必要がある場合は、鍵付きの倉庫等に保管することとし、個人
情報の紛失等が起こらないように留意するとともに、高温多湿の環境に保存せず、冷暗
所に保存すること。
また、他市町村で2~4回目接種した後に転入した者については、当該者の転入先市
町村において VRS 又は予防接種台帳で接種記録が確認できない場合があり、当該者は
接種券発行申請が必要となることから、接種券発行申請の必要性について広報するこ
ととしている(詳細は、2(6)
、3(4)イを参照すること。)。こうした対応に加え、
VRS による他自治体への接種記録照会について特定個人情報(個人番号)の提供に係る
本人の同意がなくても可能であること77に伴い、例えば、住民基本台帳や住民基本台帳
ネットワークシステム等から抽出した転入者の接種記録を VRS で確認の上、当該者に
対して申請を待たずに接種券を送付することも可能である。
接種券等については、2~4回目接種から一定期間経過した複数の対象者に対して、
一定期間ごとにまとめて発送することとする。発送に当たっては、郵便事業者等と持ち
込み日時等について事前に調整を行うこと。なお、発送頻度は各自治体における接種対
象者の人数や接種体制に応じて調整いただいて差し支えない。
データ抽出の基準日から発送を行うまでの間に住民基本台帳から消除された者につ
いて、各自治体において、可能な範囲で抜き取り処理を行うこと。
発送を行った後に郵便物が宛先不明等の理由で返戻となった場合に、市町村におい
て調査を行い再度発送する必要はない。
77
「「ワクチン接種記録システムの利用に関する確認事項」への同意について(依頼)
」(令和3年 12 月3日内閣官房副
長官補室、デジタル庁国民向けサービスG(VRS 担当)
、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)、
「VRSに
おける同意機能の実装と転入処理での他自治体への接種記録照会の運用変更について」
(令和3年 12 月 14 日デジタ
ル庁国民向けサービスG(VRS 担当)事務連絡)、
「ワクチン接種記録システムにおける他自治体への接種記録照会の
運用変更を踏まえた転入者への接種券の送付について」(令和3年 12 月 16 日デジタル庁デジタル社会共通機能 G
(マイナンバー担当)、デジタル庁国民向けサービス G(VRS 担当)
、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)
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