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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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指針の対象となる遺伝情報改変技術等の範囲(イメージ)

ゲノム DNA



ヒト受精胚

mRNA 前駆体

mRNA

遺伝
情報

mRNA

タンパク質

リボソーム
転写

スプライシング

翻訳

核外輸送

OFF
核内

CRISPR-Cas9
①CRISPR-Cas9 等
のゲノム編集技術

OFF
CRISPR-dCas9
③ゲノムDNA を切断せず、特定のゲノムDNA
を標識する技術及び特定のゲノムDNA の遺伝
子発現を増強・抑制する技術

ウイルスベクター
②従来からのウイルス
ベクター、プラスミド
等を用いた遺伝
子組換え等技術



DNA



核外/細胞内

CRISPR-Cas13
siRNA
(mRNA 切断) (mRNA 編集)
③特定のゲノムDNA の遺伝子発現
を増強・抑制する技術

ミトコン
ドリア
DNA
ミトコンドリア
④ヒト受精胚への
ミトコンドリア
移植(導入)に
関する技術

⑵: 遺伝情報の取扱いについては、第5章第6の規定を参照のこと。ただし、作成したヒト受精胚に関する情
報(例えば、遺伝情報のほか、ゲノムデータやヒト受精胚の性状に関する情報等、健康等に関する重要な偶発的
所見(incidental findings)を含む。
)については、開示しないこととしているので、留意すること。
(第3章第
2の⑼の解説)を参照のこと。

※ゲノムデータ:塩基配列を文字列で表記したもの
(参考)ゲノム医療等の実現・発展のための具体的方策について(意見とりまとめ)
(平成 28 年 10 月 19 日、ゲノム情報を用いた医
療等の実用化推進タスクフォース)

⑶: 本指針においては、生殖補助医療の過程で提供を受けた配偶子について研究の対象としており、未成熟の
配偶子も含まれる。
⑷: 「ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生
ずるそれぞれの胚であって、ヒト胚分割胚(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律
第百四十六号)第二条第八号に規定するヒト胚分割胚をいう。)でないものを含む。
)をいう。
」には、1細胞期の
胚も含まれる。
⑺: 「研究機関」とは、本指針に基づき配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚を用いて研究を実施す
る法人、行政機関及び個人事業主をいい、試料(配偶子及びヒト受精胚を除く)
・情報の保管、統計処理その他の
研究に関する業務の一部についてのみ委託契約に基づき請け負う場合は除く。また、
「提供機関」は「研究機関」
には該当しない。なお、本指針における研究機関の基準等については、第4章第1の1に規定している。
《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》
なお書きの「複数の機関において共同で研究を行う場合には、それぞれの機関をいう。
」とは、研究計画に基づ
く研究を複数の研究機関において共同して実施する場合において、それぞれの研究機関についても、本指針に規
定する研究機関のことを意味することを定めたものである。よって、それぞれの研究機関についても、本指針に
規定する要件等を満たす必要があることに留意すること。
ただし、滅失させたヒト受精胚から抽出したゲノムDNAやタンパク質等の試料を解析するなど、配偶子及び
当該配偶子から作成したヒト受精胚を直接取り扱わない業務のみを自機関以外の機関へ委託する場合は、委託を
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