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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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第2章 配偶子及びヒト受精胚の取扱い等
第1 配偶子の入手
研究の用に供される配偶子は、次に掲げる要件を満たすものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・コンセントを受けたことが確認されて
いるものであること。ただし、未成年者その他のインフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観
的に判断される者に配偶子の提供を依頼しないこと。
⑵ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。
<解説>
⑴: 冒頭の「研究」は、第1章第1に規定する「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療の向上に資する基礎的研
究(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。

」を意味する。
「適切なインフォームド・コンセント」とは、第3章第1から第5の規定に従って行われたものである。
また、
「インフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される」については、生命・医学系
指針に即したものであるが、その研究の実施に携わっていない者(必ずしも医師に限らない。
)からみても、そう
判断されることを指す。
《参考》生命・医学系指針ガイダンス<抜粋>
第2 用語の定義
(21)及び(23)の「インフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される」とは、その研究の実施に携わって
いない者からみても、そう判断されることを指す。
なお、インフォームド・コンセントを与える能力は、実施又は継続されようとする研究の内容(研究対象者への負担並びに予
測されるリスク及び利益の有無、内容等)との関係でそれぞれ異なると考えられ、同一人が、ある研究についてはインフォーム
ド・コンセントを与える能力を欠くが、別の研究についてはインフォームド・コンセントを与える能力を有するということもあ
り得る。

⑵: 配偶子の提供により利益を得ることは、倫理的に適当ではない。このため、
・配偶子の提供に関するインフォームド・コンセントに係る説明を行うに際しての提供者の交通費
・提供が同意されてからの配偶子の凍結保存に係る費用
・提供機関から研究機関への配偶子の輸送料
等の必要な実費を除き、配偶子の提供の対価は、無償でなければならない。
なお、生殖補助医療に要した経費は、
「必要な経費」には含まれない。
第2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されている卵子であって生殖補
助医療に用いられなくなったもの。
⑵ 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
① 生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
② 生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があったもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子であって、生殖補助医
療に用いる予定がないもの
<解説>
卵子及び精子の提供については、以下のとおりいくつかのケースが考えられる。
Ⅰ.卵子の提供
1.凍結保存された卵子の提供を受ける場合(⑴)
2.非凍結の卵子の提供を受ける場合
⑴ 卵子の不要化に伴い提供を受ける場合
① 生殖補助医療の過程で生じた卵子の不要化に伴い提供を受ける場合(⑵①及び②イ)
② 生殖補助医療以外の医療の過程で生じた卵子の不要化に伴い提供を受ける場合(⑵③)
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