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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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⑶: 「研究責任者」は、第4章第1の3の⑴に規定する要件を満たすことが確認できるように記載すること。
「略歴」は、主な教育歴及び職歴について記載すること。医師(なお、歯科医師は医師には含まれない。以下
の記述において同様。
)である場合は、その旨を記載すること。
「研究業績」は、研究計画を実施するに足りる十分な技術的能力を示す業績として、研究責任者等の要件(第
4章第1の3の⑴の③及び④)に規定する要件を満たすことが確認できるように記載すること。
「教育研修の受講歴」は、研究に関する技術的研修及び倫理的研修の受講歴(他機関で行われている教育研修
でも可。
)を記載すること。
「研究において果たす役割」は、研究責任者が研究計画において果たす役割について記載すること。
⑷: 「略歴」は、主な教育歴及び職歴について記載すること。また、医師である場合はその旨を記載するこ
と。
「研究業績」は、研究計画を実施するに足りる十分な技術的能力を示す業績として、研究責任者等の要件(第
4章第1の3の⑵に規定する要件を満たすことが確認できるように記載すること。
「教育研修の受講歴」は、研究に関する技術的研修及び倫理的研修の受講歴(他機関で行われている教育研修
でも可。
)を記載すること。
「研究において果たす役割」は、研究実施者が研究計画において果たす具体的な役割について記載すること。
⑸: 「研究に用いられる配偶子及びその入手方法」は、第2章第1及び第2に規定する要件を満たすことが確
認できるように記載すること。
⑹: 「研究の目的」は、第1章第1及び第3に規定する要件を満たすことが確認できるように記載すること。
その際、第1章第3に規定する研究(以下の①~③)のうち、いずれかに該当することが分かるように記載す
ること。
① 受精、胚の発生及び発育並びに着床に関する研究
② 配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関する研究
③ ①及び②以外の生殖補助医療の向上に資する研究
「研究の必要性」は、当該研究を実施する必要性について記載すること。記載に際しては、ヒト受精胚の作成
の必要性についても記載すること。また、ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあって
は、遺伝情報を改変することでしか成し得ない研究目的であること(研究の意義)について記載すること。ま
た、先行研究について明らかにし、当該研究の必要性についても記載すること。
⑺: 「研究の方法」は、ヒト受精胚を作成し、研究目的を達成するための方法について記載すること。また、
ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研究に用いる遺伝情報改変技術等の種
類として、第1章第2の⑴の解説で述べた、ゲノム編集技術その他の核酸を操作する具体的な技術(例えば、C
RISPER/Cas9等)及び対象とする遺伝子名が明らかである場合には当該遺伝子名を記載すること。
「ヒト受精胚の作成は、研究の実施のために必要かつ最小限のものに限る」
(第2章弟3)として、ヒト受精
胚の作成が必要かつ最小限に限られることがわかるように記載すること。
作成したヒト受精胚の取扱期間(凍結保存期間を除き、ヒト受精胚を作成した日から原始線条が現れるまで、
若しくは 14 日を経過するまでの期間内に原始線条が現れないヒト受精胚は 14 日以内)を記載すること。
研究計画を終了した時、若しくはヒト受精胚の取扱期間を経過した時に廃棄する方法について記載すること。
固定・保存する場合はその詳細(保存場所、保存方法、保存期間、最終的な処分方法)と目的(将来想定される
利用について)を記載すること。
「研究の期間」は、必要以上に延長を見込んだ期間は設定しないようにすること。
⑻: 研究機関が、第4章第1の1の⑴に掲げる基準に適合していることが分かるように記載すること。具体的
には以下のとおり記載すること。
「施設及び設備」として、ヒト受精胚を作成し培養するために必要な施設及び設備の概要(例えば、基礎研究
用の顕微授精装置、クリーンベンチ、凍結保存用液体窒素タンク、培養装置等など必要な設備が備えられている
こと)を記載すること。また、実験室の配置図及び実験室内の設備等の配置図も添付すること。
実験室は、第2章第5で禁止しているとおり、臨床(生殖補助医療)を行う場と分かれているかどうか、ま
た、実験室における動物細胞の取扱いの有無について記載すること。
「実績及び技術的能力」として、配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又は
ヒト受精胚の作成に関する実績及び技術的能力を有することが分かるように記載すること。また、ヒト受精胚の

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