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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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(7)研究の方法(ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研
究に用いる遺伝情報改変技術等の種類を含む。)及び期間
(記載要領1:ヒト受精胚を作成し、研究目的を達成するための方法に
ついて記載。遺伝情報改変技術等を用いる場合は、研究に用いる遺伝情
報改変技術等の種類として、ゲノム編集技術その他の核酸を操作する具
体的な技術(例:CRISPER/Cas9等)を記載。)
(記載要領2:ヒト受精胚の作成が必要かつ最小限に限られることがわ
かるように記載。また、ヒト受精胚の取扱期間(凍結保存期間を除き、
ヒト受精胚に原始線条が現れるまで、若しくは 14 日を経過するまでの
期間内に原始線条が現れないヒト受精胚は 14 日以内)を記載。)
(記載要領3:研究を終了した時、若しくはヒト受精胚の取扱期間を経
過した時に廃棄する方法について記載。固定・保存する場合は、詳細と
目的を記載。
)
(記載例)
1.ヒト受精胚の作成
方
法
顕微授精(ICSI)により作成する。作成回数は必要最小限の6回(1
細胞期胚:3、胚盤胞:3)とする。ICSI 後、10 時間以内の第2種極体
及び雌雄前核の確認により受精を判定する。
2.ヒト受精胚の培養
ヒト受精胚は専用のインキュベーターで最大7日間培養し、解析に用
いる。実験室は臨床の場から隔離され、研究期間中は動物実験を行うこ
とはない。なお、作成後14日を超える期間及び原始線条が現れてから
の取扱いは行わない。
3.解析
ヒト受精胚の着床に必須な○○○の遺伝子、タンパク質、糖鎖の発現
を解析する。解析は共同研究として○○株式会社で行う。その他の機関
に移送することはない。
4.研究計画終了後の取扱い
解析にあたり、ヒト受精胚はすべてオートクレーブで処理した後に廃
棄する。
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究に用いる遺伝情報改変技術等の種類を含む。)及び期間
(記載要領1:ヒト受精胚を作成し、研究目的を達成するための方法に
ついて記載。遺伝情報改変技術等を用いる場合は、研究に用いる遺伝情
報改変技術等の種類として、ゲノム編集技術その他の核酸を操作する具
体的な技術(例:CRISPER/Cas9等)を記載。)
(記載要領2:ヒト受精胚の作成が必要かつ最小限に限られることがわ
かるように記載。また、ヒト受精胚の取扱期間(凍結保存期間を除き、
ヒト受精胚に原始線条が現れるまで、若しくは 14 日を経過するまでの
期間内に原始線条が現れないヒト受精胚は 14 日以内)を記載。)
(記載要領3:研究を終了した時、若しくはヒト受精胚の取扱期間を経
過した時に廃棄する方法について記載。固定・保存する場合は、詳細と
目的を記載。
)
(記載例)
1.ヒト受精胚の作成
方
法
顕微授精(ICSI)により作成する。作成回数は必要最小限の6回(1
細胞期胚:3、胚盤胞:3)とする。ICSI 後、10 時間以内の第2種極体
及び雌雄前核の確認により受精を判定する。
2.ヒト受精胚の培養
ヒト受精胚は専用のインキュベーターで最大7日間培養し、解析に用
いる。実験室は臨床の場から隔離され、研究期間中は動物実験を行うこ
とはない。なお、作成後14日を超える期間及び原始線条が現れてから
の取扱いは行わない。
3.解析
ヒト受精胚の着床に必須な○○○の遺伝子、タンパク質、糖鎖の発現
を解析する。解析は共同研究として○○株式会社で行う。その他の機関
に移送することはない。
4.研究計画終了後の取扱い
解析にあたり、ヒト受精胚はすべてオートクレーブで処理した後に廃
棄する。
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