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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第1章 総則
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏まえつつ、生殖補助医療の向上に資する基礎
的研究のうち、ヒト受精胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第1
の1の⑴の①及び③、3の⑴の④並びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)について、
ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を
定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。
<解説>
本指針は、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療の向上に資する基礎的研究(遺伝情報改変技術等を用いるも
のを含む。
)において、生命倫理上の観点から遵守すべき基本的な事項を定めたものである。本指針の対象とな
る具体的な研究の要件に関しては、第1章第3に規定している。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺
伝的特徴及び体質を示すものをいう。
⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
⑷ ヒト受精胚
ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次
生ずるそれぞれの胚であって、ヒト胚分割胚(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成
12 年法律第 146 号)第2条第8号に規定するヒト胚分割胚をいう。)でないものを含む。)をいう。
⑸ 提供者
研究に用いる配偶子の提供者をいう。
⑹ インフォームド・コンセント
提供者が、研究者等から事前に研究に関する十分な説明を受け、当該研究の意義、目的及び方法並び
に予測される結果及び不利益等を理解した上で、自由な意思に基づいて与える配偶子の提供及びその取
扱いに関する同意をいう。
⑺ 研究機関
提供者から提供を受けた配偶子を用いて研究を実施する機関をいう。なお、複数の機関において共同
で研究を行う場合には、それぞれの機関をいう。
⑻ 提供機関
提供者から研究に用いる配偶子の提供を受ける機関をいう。
⑼ 研究責任者
研究機関において、研究を遂行するとともに、当該研究に係る業務を統括する者をいう。
⑽ 研究実施者
研究機関において、研究責任者の指示を受け、研究に携わる者をいう。
⑾ 倫理審査委員会
研究の実施、継続又は変更の適否その他の研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的な観点
から審査等を行うために設置された合議制の機関をいう。
⑿ 個人情報
生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。⒀の②に
おいて同じ。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の
方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により提供者を識
別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより提供者を識別することができ
ることとなるものを含む。なお、死者に係る情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報である
場合には、当該生存する個人の提供者に係る個人情報となる。
② 個人識別符号が含まれるもの
⒀ 個人識別符号
次に掲げるいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律
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第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏まえつつ、生殖補助医療の向上に資する基礎
的研究のうち、ヒト受精胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第1
の1の⑴の①及び③、3の⑴の④並びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)について、
ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を
定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。
<解説>
本指針は、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療の向上に資する基礎的研究(遺伝情報改変技術等を用いるも
のを含む。
)において、生命倫理上の観点から遵守すべき基本的な事項を定めたものである。本指針の対象とな
る具体的な研究の要件に関しては、第1章第3に規定している。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺
伝的特徴及び体質を示すものをいう。
⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
⑷ ヒト受精胚
ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次
生ずるそれぞれの胚であって、ヒト胚分割胚(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成
12 年法律第 146 号)第2条第8号に規定するヒト胚分割胚をいう。)でないものを含む。)をいう。
⑸ 提供者
研究に用いる配偶子の提供者をいう。
⑹ インフォームド・コンセント
提供者が、研究者等から事前に研究に関する十分な説明を受け、当該研究の意義、目的及び方法並び
に予測される結果及び不利益等を理解した上で、自由な意思に基づいて与える配偶子の提供及びその取
扱いに関する同意をいう。
⑺ 研究機関
提供者から提供を受けた配偶子を用いて研究を実施する機関をいう。なお、複数の機関において共同
で研究を行う場合には、それぞれの機関をいう。
⑻ 提供機関
提供者から研究に用いる配偶子の提供を受ける機関をいう。
⑼ 研究責任者
研究機関において、研究を遂行するとともに、当該研究に係る業務を統括する者をいう。
⑽ 研究実施者
研究機関において、研究責任者の指示を受け、研究に携わる者をいう。
⑾ 倫理審査委員会
研究の実施、継続又は変更の適否その他の研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的な観点
から審査等を行うために設置された合議制の機関をいう。
⑿ 個人情報
生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。⒀の②に
おいて同じ。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の
方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により提供者を識
別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより提供者を識別することができ
ることとなるものを含む。なお、死者に係る情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報である
場合には、当該生存する個人の提供者に係る個人情報となる。
② 個人識別符号が含まれるもの
⒀ 個人識別符号
次に掲げるいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律
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