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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人
を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報
と照合してはならない。
⑹ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適
切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱
いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報
の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自
ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努
めなければならない。
⑺ 研究者等は、匿名加工情報(自ら個人情報を加
工して作成したものを除く。以下この第21におい
て同じ。)を他の研究機関に提供するときは、あ
らかじめ、他の研究機関に提供される匿名加工情
報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提
供の方法について公表するとともに、当該他の研
究機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工
情報である旨を明示しなければならない。
⑻ 匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名
加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人
を識別するために、当該個人情報から削除された
記述等若しくは個人識別符号若しくは⑴の規定に
より行われた加工の方法に関する情報を取得し、
又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはな
らない。
⑼ 匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該
匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理
その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保する
ために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内
容を公表するよう努めなければならない。

加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人
を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報
と照合してはならない。
⑹ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適
切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱
いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報
の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自
ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努
めなければならない。
⑺ 研究者等は、匿名加工情報(自ら個人情報を加
工して作成したものを除く。以下この第21におい
て同じ。)を他の研究機関に提供するときは、あ
らかじめ、他の研究機関に提供される匿名加工情
報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提
供の方法について公表するとともに、当該他の研
究機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工
情報である旨を明示しなければならない。
⑻ 匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名
加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人
を識別するために、当該個人情報から削除された
記述等若しくは個人識別符号若しくは⑴の規定に
より行われた加工の方法に関する情報を取得し、
又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはな
らない。
⑼ 匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該
匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理
その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保する
ために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の
内容を公表するよう努めなければならない。

⑵: 研究機関の長及び提供機関の長は、当該機関の長の指示を受けて提供者の個人情報の管理を行う責任者と
して、当該組織内に「個人情報管理者」を置くこと。
《研究機関と提供機関が同一である場合》 この場合も同様とする。
⑶: 個人情報管理者は、提供を受けた配偶子を研究機関に移送する際は、匿名化の措置を講じた上で、研究機
関に移送すること。なお、
「匿名化」の定義は、第1章第2の⒁の規定を参照のこと。
《研究機関と提供機関が同一である場合》 この場合も同様に個人情報管理者を設置し、提供を受けた配偶子
の取扱いが当該機関の研究部門において取り扱われる前に、匿名化の措置を講ずること。
第6 遺伝情報の取扱い
研究機関の長及び提供機関の長は、遺伝情報を取り扱う場合、遺伝情報を適切に取り扱うため、人を対象と
する生命科学・医学系研究に関する倫理指針に準じた措置を講ずるものとする。
<解説>
この規定は、
「CSTI第一次報告書」において、研究によって得られるゲノム解析情報等は、そのヒト受精
胚と遺伝的つながりのある者の機微な情報が部分的に含まれているため取扱いには注意が必要であるとの意見が
出されたことから、ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項として示されたことを踏まえたものである。

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