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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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② 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又
は請求者に対して通知することにより、当該研
究機関の権利又は正当な利益を害するおそれが
ある場合
⑷ 研究機関の長及び提供機関の長は、⑵の規定に
よる利用目的の通知について、⑶の規定により通
知しない旨の決定をした場合には、請求者に対
し、遅滞なく、その旨を通知しなければならな
い。また、研究機関の長及び提供機関の長は、請
求者に対し、その理由を説明し、理解を得るよう
努めなければならない。
2 開示等の求めへの対応
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等か
ら、保有する個人情報のうちその本人を識別する
ことができるものについて、開示(保有する個人
情報にその本人が識別されるものが存在しない場
合に、その旨を通知することを含む。以下同
じ。)を求められた場合には、請求者に対し、遅
滞なく、該当する個人情報を開示しなければなら
ない。ただし、開示することにより次に掲げるい
ずれかに該当する場合には、その全部又は一部を
開示しないことができる。また、法令の規定によ
り、保有する個人情報の開示について定めがある
場合には、当該法令の規定によるものとする。
① 提供者又は第三者の生命、身体、財産その他
の権利利益を害するおそれがある場合
② 研究機関及び提供機関の研究業務の適正な実
施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 法令に違反することとなる場合
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、1⑵の規定
による利用目的の通知又は⑴の規定による開示を
求められた場合の措置の実施に関し、手数料を徴
収することとするときは、実費を勘案して合理的
と認められる範囲内において、その手数料の額を
定めなければならない。
⑶ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等か
ら、保有する個人情報のうちその本人を識別する
ことができるものについて、その内容が事実でな
いという理由によって、当該内容の訂正、追加又
は削除(以下「訂正等」という。)を求められた
場合には、当該内容の訂正等に関して法令の規定
により特別の手続が定められている場合を除き、
利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞な
く必要な調査を行い、その結果に基づき、当該内
容の訂正等を行わなければならない。
⑷ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等か
ら、保有する個人情報のうちその本人を識別する
ことができるものについて、第18の2⑴の規定に
反して取得されたものであるという理由又は同⑵
の規定に反して取り扱われているという理由によ
って、該当する個人情報の利用の停止又は消去
(以下「利用停止等」という。)を求められた場
合であって、その求めが適正と認められるとき
は、当該規定に反していることを是正するために
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② 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又
は請求者に対して通知することにより、当該研
究機関の権利又は正当な利益を害するおそれが
ある場合
⑷ 研究機関の長は、⑵の規定による利用目的の通
知について、⑶の規定により通知しない旨の決定
をした場合には、請求者に対し、遅滞なく、その
旨を通知しなければならない。また、研究機関の
長は、請求者に対し、その理由を説明し、理解を
得るよう努めなければならない。
2 開示等の求めへの対応
⑴ 研究機関の長は、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものに
ついて、開示(保有する個人情報にその本人が識
別されるものが存在しない場合に、その旨を通知
することを含む。以下同じ。)を求められた場合
には、請求者に対し、遅滞なく、該当する個人情
報を開示しなければならない。ただし、開示する
ことにより次に掲げるいずれかに該当する場合に
は、その全部又は一部を開示しないことができ
る。また、法令の規定により、保有する個人情報
の開示について定めがある場合には、当該法令の
規定によるものとする。
① 研究対象者等又は第三者の生命、身体、財産
その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支
障を及ぼすおそれがある場合
③ 法令に違反することとなる場合
⑵ 研究機関の長は、1⑵の規定による利用目的の
通知又は⑴の規定による開示を求められた場合の
措置の実施に関し、手数料を徴収することとする
ときは、実費を勘案して合理的と認められる範囲
内において、その手数料の額を定めなければなら
ない。
⑶ 研究機関の長は、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものに
ついて、その内容が事実でないという理由によっ
て、当該内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正
等」という。)を求められた場合には、当該内容
の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が
定められている場合を除き、利用目的の達成に必
要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行
い、その結果に基づき、当該内容の訂正等を行わ
なければならない。
⑷ 研究機関の長は、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものに
ついて、第18の2⑴の規定に反して取得されたも
のであるという理由又は同⑵の規定に反して取り
扱われているという理由によって、該当する個人
情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」
という。)を求められた場合であって、その求め
が適正と認められるときは、当該規定に反してい
ることを是正するために必要な限度で、遅滞な