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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第7 研究終了時等の廃棄
研究機関は、研究を終了し、又は第4のヒト受精胚の取扱期間を経過したときは、直ちに作成したヒト受精
胚を廃棄するものとする。
<解説>
研究機関は、研究を終了するとき、又は第2章第4に規定するヒト受精胚の取扱期間を経過したときは、直ち
に取扱いを止めるとともに、作成したヒト受精胚を廃棄すること。
18
研究機関は、研究を終了し、又は第4のヒト受精胚の取扱期間を経過したときは、直ちに作成したヒト受精
胚を廃棄するものとする。
<解説>
研究機関は、研究を終了するとき、又は第2章第4に規定するヒト受精胚の取扱期間を経過したときは、直ち
に取扱いを止めるとともに、作成したヒト受精胚を廃棄すること。
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