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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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施行令(平成 15 年政令第 507 号)その他の法令に定めるものをいう。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他
の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
② 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人
に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記
号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるよ
うに割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又
は発行を受ける者を識別することができるもの
⒁ 匿名化
提供者から提供を受けた配偶子に付随する個人情報に含まれる記述等(個人識別符号を含む。)の全
部又は一部を削除すること(当該記述等の全部又は一部を当該特定の個人と関わりのない記述等に置
き換えることを含む。)をいう。
⒂ 対応表
匿名化された情報から、必要な場合に提供者を識別することができるよう、当該提供者と匿名化の際
に置き換えられた記述等とを照合することができるようにする表その他これに類するものをいう。
<解説>
⑴: 本指針の対象となる「遺伝情報改変技術等」とは、遺伝情報の改変を伴うゲノム編集のほか、改変を伴わず
にゲノムDNA等を修飾する操作や、従来からの遺伝子操作などの核酸に直接影響を及ぼす技術のことであり、
これらを包含して「核酸を操作する技術」としている。具体的には、以下の「指針の対象となる遺伝情報改変技術
等の範囲」を参照のこと。
《参考》
「CSTI第一次報告書」で示された指針の対象となる技術
① CRISPER/Cas9等のゲノム編集技術
② 従来からのウイルスベクター、プラスミド等を用いた遺伝子組換え等に関する技術
③ ゲノムDNAを切断せず、特定のゲノムDNAを標識する技術及び特定のゲノムDNAの遺伝子発現を増強・抑制する技術
④ ヒト受精胚へのミトコンドリア移植(導入)に関する技術
⑤ 上記①から④以外の遺伝子改変に関する技術
指針の対象となる遺伝情報改変技術等の範囲
核酸を狙って改変等をする技術
遺伝情報改変技術
等の種類
技術等の対象
核
酸
左記に類似する核酸を改変等する技術(CSTI 第一次報告書で例
示)
核酸に影響を及ぼす技術
ゲノム編集技術
遺伝子工学
(遺伝子操作)
細胞工学/生物工学
ゲノムDNA
【改変目的】
①CRISPR-Cas9
②ウイルスベクター/プラスミド
⑤紫外線
⑤放射線
ゲノムDNA
【改変目的でない】
③CRISPR-dCas9
(標識・発現制御)
③ウイルスベクター/プラスミド
⑤DNA 脱メチル化阻害剤
⑤DNA 結合タンパク質
mRNA
③CRISPR-Cas13
③ウイルスベクター/プラスミド
③siRNA, miRNA
ミトコンドリア
DNA
①CRISPR-Cas9
②ウイルスベクター/プラスミド
④ミトコンドリア導入
左記以外
・温度
・pH
・胚培養液
・タンパク質
(核酸非結合)
・低分子化合物
(核酸非結合)
上記以外
※ 図中の①~⑤は、
「CSTI第一次報告書」で示された指針の対象となる技術に対応。
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核酸に直接結合して影響
を及ぼすことを目的(研
究デザイン)とする場合
は、対象となり得る。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他
の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
② 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人
に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記
号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるよ
うに割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又
は発行を受ける者を識別することができるもの
⒁ 匿名化
提供者から提供を受けた配偶子に付随する個人情報に含まれる記述等(個人識別符号を含む。)の全
部又は一部を削除すること(当該記述等の全部又は一部を当該特定の個人と関わりのない記述等に置
き換えることを含む。)をいう。
⒂ 対応表
匿名化された情報から、必要な場合に提供者を識別することができるよう、当該提供者と匿名化の際
に置き換えられた記述等とを照合することができるようにする表その他これに類するものをいう。
<解説>
⑴: 本指針の対象となる「遺伝情報改変技術等」とは、遺伝情報の改変を伴うゲノム編集のほか、改変を伴わず
にゲノムDNA等を修飾する操作や、従来からの遺伝子操作などの核酸に直接影響を及ぼす技術のことであり、
これらを包含して「核酸を操作する技術」としている。具体的には、以下の「指針の対象となる遺伝情報改変技術
等の範囲」を参照のこと。
《参考》
「CSTI第一次報告書」で示された指針の対象となる技術
① CRISPER/Cas9等のゲノム編集技術
② 従来からのウイルスベクター、プラスミド等を用いた遺伝子組換え等に関する技術
③ ゲノムDNAを切断せず、特定のゲノムDNAを標識する技術及び特定のゲノムDNAの遺伝子発現を増強・抑制する技術
④ ヒト受精胚へのミトコンドリア移植(導入)に関する技術
⑤ 上記①から④以外の遺伝子改変に関する技術
指針の対象となる遺伝情報改変技術等の範囲
核酸を狙って改変等をする技術
遺伝情報改変技術
等の種類
技術等の対象
核
酸
左記に類似する核酸を改変等する技術(CSTI 第一次報告書で例
示)
核酸に影響を及ぼす技術
ゲノム編集技術
遺伝子工学
(遺伝子操作)
細胞工学/生物工学
ゲノムDNA
【改変目的】
①CRISPR-Cas9
②ウイルスベクター/プラスミド
⑤紫外線
⑤放射線
ゲノムDNA
【改変目的でない】
③CRISPR-dCas9
(標識・発現制御)
③ウイルスベクター/プラスミド
⑤DNA 脱メチル化阻害剤
⑤DNA 結合タンパク質
mRNA
③CRISPR-Cas13
③ウイルスベクター/プラスミド
③siRNA, miRNA
ミトコンドリア
DNA
①CRISPR-Cas9
②ウイルスベクター/プラスミド
④ミトコンドリア導入
左記以外
・温度
・pH
・胚培養液
・タンパク質
(核酸非結合)
・低分子化合物
(核酸非結合)
上記以外
※ 図中の①~⑤は、
「CSTI第一次報告書」で示された指針の対象となる技術に対応。
9
核酸に直接結合して影響
を及ぼすことを目的(研
究デザイン)とする場合
は、対象となり得る。