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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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受けた研究機関の業務が適切に行われるよう必要かつ適切な監督を行うこと。この場合、委託を受けた機関は、
本指針に規定する研究機関には該当しないが、研究計画書において、委託先機関名とその業務内容を記載するこ
と。
第3 研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関す
るものその他の生殖補助医療の向上に資するものに限るものとする。
<解説>
本指針の対象となる具体的な研究の要件としては、生殖補助医療の向上に資するものに限るものとしている。
その例示として、
「受精、胚の発生及び発育並びに着床に関する研究」、「配偶子及びヒト受精胚の保存技術の
向上に関する研究」、「その他の生殖補助医療の向上に資する研究」として規定している。
第4 ヒト受精胚に対する配慮
ほう
ヒト受精胚を取り扱う者は、ヒト受精胚が人の生命の萌芽であることに配慮し、人の尊厳を侵すことのない
よう、誠実かつ慎重にヒト受精胚を取り扱うものとする。
<解説>
研究計画の作成に当たっては、本規定の趣旨を踏まえることが必要であり、研究の実施に当たっては、当該研
究計画の内容を十分に理解することが重要である。そのため、適切な教育研修等を行うこと。
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本指針に規定する研究機関には該当しないが、研究計画書において、委託先機関名とその業務内容を記載するこ
と。
第3 研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関す
るものその他の生殖補助医療の向上に資するものに限るものとする。
<解説>
本指針の対象となる具体的な研究の要件としては、生殖補助医療の向上に資するものに限るものとしている。
その例示として、
「受精、胚の発生及び発育並びに着床に関する研究」、「配偶子及びヒト受精胚の保存技術の
向上に関する研究」、「その他の生殖補助医療の向上に資する研究」として規定している。
第4 ヒト受精胚に対する配慮
ほう
ヒト受精胚を取り扱う者は、ヒト受精胚が人の生命の萌芽であることに配慮し、人の尊厳を侵すことのない
よう、誠実かつ慎重にヒト受精胚を取り扱うものとする。
<解説>
研究計画の作成に当たっては、本規定の趣旨を踏まえることが必要であり、研究の実施に当たっては、当該研
究計画の内容を十分に理解することが重要である。そのため、適切な教育研修等を行うこと。
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