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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第6章 雑則
第1 指針不適合の公表
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究の実施について、この指針に定める基準に適合していないと認めら
れるものがあったときは、その旨を公表するものとする。
第2 見直し
この指針は、関連研究の進展、ヒト受精胚の取扱いに関する社会的情勢の変化等を勘案して、必要に応じ見
直しを行うこととする。
第3 施行期日
この指針は、平成23年4月1日から施行する。
<解説>
第1: 本指針は、
「基本的考え方」
、
「CSTI第一次報告書」及び「CSTI第二次報告書」の方針を踏まえ、
法的拘束力を持たない行政指針として定めたものであるが、ヒト受精胚の作成を行う研究を対象としており、指
針不適合が生命倫理上の懸念を内包し得るものであることから、その事実を広く周知し、防止することの重要性
に鑑み、指針違反を公表することとしている。
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第1 指針不適合の公表
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究の実施について、この指針に定める基準に適合していないと認めら
れるものがあったときは、その旨を公表するものとする。
第2 見直し
この指針は、関連研究の進展、ヒト受精胚の取扱いに関する社会的情勢の変化等を勘案して、必要に応じ見
直しを行うこととする。
第3 施行期日
この指針は、平成23年4月1日から施行する。
<解説>
第1: 本指針は、
「基本的考え方」
、
「CSTI第一次報告書」及び「CSTI第二次報告書」の方針を踏まえ、
法的拘束力を持たない行政指針として定めたものであるが、ヒト受精胚の作成を行う研究を対象としており、指
針不適合が生命倫理上の懸念を内包し得るものであることから、その事実を広く周知し、防止することの重要性
に鑑み、指針違反を公表することとしている。
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