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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会
並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認
める措置に協力するものとする。
<解説>
⑴: 研究機関の研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の進行状況(配偶子及び当該配偶
子から作成したヒト受精胚の取扱状況として、研究に用いた配偶子の数量、作成したヒト受精胚の数量、作成し
たヒト受精胚の凍結保存の状況、作成したヒト受精胚の取扱期間を経過したときの廃棄の状況などを含む。
)を記
載した様式1-4別紙の報告書を作成し、研究機関の長に提出すること。なお、研究を休止している場合も同様
とするものとする。
・ 研究進行状況報告書(様式1-4別紙)
⑵: 研究機関の長は、⑴に規定する報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査
委員会に提出すること。また、研究機関の長は、文部科学大臣及び厚生労働大臣への提出に際し、様式1-4の
届出書を作成の上、⑴に規定する報告書の写しを文部科学省及び厚生労働省に提出すること。
・ 研究進行状況報告届出書(様式1-4)
・ 研究進行状況報告書(様式1-4別紙)
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研究の結果(配偶子及び当該配偶子から
作成したヒト受精胚の廃棄の状況を含む。)を記載した研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出す
るものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会
並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
<解説>
⑴: 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、研究終了の旨及び研究の結果(配偶子及び当該配偶子か
ら作成したヒト受精胚の廃棄の状況として、研究に用いた配偶子の数量、研究において作成したヒト受精胚の数
量、研究を終了したとき又は作成したヒト受精胚の取扱期間を経過したときの廃棄の状況などを含む。
)を記載し
た様式1-5別紙の研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出すること。
・ 研究終了報告書(様式1-5別紙)
⑵: 研究機関の長は、⑴に規定する報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査
委員会に提出すること。また、研究機関の長は、文部科学大臣及び厚生労働大臣への提出に際し、様式1-5の
届出書を作成の上、⑴に規定する報告書の写しを文部科学省及び厚生労働省に提出すること。
・ 研究終了報告届出書(様式1-5)
・ 研究終了報告書(様式1-5別紙)
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関する措置について、人を対象とする生
命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に準
じた措置を講ずるものとする。
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、この指針に基づき配偶子の提供を受ける際に個人情報を取り扱う場
合、個人情報の保護を図るため、当該機関内に個人情報管理者を置くものとする。
⑶ 個人情報管理者は、提供を受けた配偶子を研究機関に移送する前(研究機関と提供機関が同一である場
合にあっては、提供を受けた配偶子が当該機関の研究部門において取り扱われる前)に、匿名化の措置を
講ずるものとする。
<解説>
平成 29 年に施行された改正個人情報保護法に合わせ、旧医学系指針及び旧ゲノム指針(令和3年、両指針の
規定内容を基本として両指針を統合し、
「生命・医学系指針」として制定したことに伴い、同年廃止。
)におい
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⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会
並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認
める措置に協力するものとする。
<解説>
⑴: 研究機関の研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の進行状況(配偶子及び当該配偶
子から作成したヒト受精胚の取扱状況として、研究に用いた配偶子の数量、作成したヒト受精胚の数量、作成し
たヒト受精胚の凍結保存の状況、作成したヒト受精胚の取扱期間を経過したときの廃棄の状況などを含む。
)を記
載した様式1-4別紙の報告書を作成し、研究機関の長に提出すること。なお、研究を休止している場合も同様
とするものとする。
・ 研究進行状況報告書(様式1-4別紙)
⑵: 研究機関の長は、⑴に規定する報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査
委員会に提出すること。また、研究機関の長は、文部科学大臣及び厚生労働大臣への提出に際し、様式1-4の
届出書を作成の上、⑴に規定する報告書の写しを文部科学省及び厚生労働省に提出すること。
・ 研究進行状況報告届出書(様式1-4)
・ 研究進行状況報告書(様式1-4別紙)
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研究の結果(配偶子及び当該配偶子から
作成したヒト受精胚の廃棄の状況を含む。)を記載した研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出す
るものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会
並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
<解説>
⑴: 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、研究終了の旨及び研究の結果(配偶子及び当該配偶子か
ら作成したヒト受精胚の廃棄の状況として、研究に用いた配偶子の数量、研究において作成したヒト受精胚の数
量、研究を終了したとき又は作成したヒト受精胚の取扱期間を経過したときの廃棄の状況などを含む。
)を記載し
た様式1-5別紙の研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出すること。
・ 研究終了報告書(様式1-5別紙)
⑵: 研究機関の長は、⑴に規定する報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査
委員会に提出すること。また、研究機関の長は、文部科学大臣及び厚生労働大臣への提出に際し、様式1-5の
届出書を作成の上、⑴に規定する報告書の写しを文部科学省及び厚生労働省に提出すること。
・ 研究終了報告届出書(様式1-5)
・ 研究終了報告書(様式1-5別紙)
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関する措置について、人を対象とする生
命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に準
じた措置を講ずるものとする。
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、この指針に基づき配偶子の提供を受ける際に個人情報を取り扱う場
合、個人情報の保護を図るため、当該機関内に個人情報管理者を置くものとする。
⑶ 個人情報管理者は、提供を受けた配偶子を研究機関に移送する前(研究機関と提供機関が同一である場
合にあっては、提供を受けた配偶子が当該機関の研究部門において取り扱われる前)に、匿名化の措置を
講ずるものとする。
<解説>
平成 29 年に施行された改正個人情報保護法に合わせ、旧医学系指針及び旧ゲノム指針(令和3年、両指針の
規定内容を基本として両指針を統合し、
「生命・医学系指針」として制定したことに伴い、同年廃止。
)におい
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