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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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なお、手術等で摘出されたされた卵巣等から採取される卵子のみを取り扱う場合(第2章第2の⑵の③)は、
イ及びロの要件は不要。
⑵の②: 採卵室に所属する産科又は婦人科の医師が十分な臨床経験を有していること。
⑶: 精子の採取及び保存に関する管理体制(管理者の設置、管理記録の保管、施錠管理等)が整備されており、
採精室に所属する産科、婦人科又は泌尿器科の医師が十分な臨床経験を有していること。
⑷: 配偶子の提供のみを行う提供機関にあっても、研究計画の内容について、理解を深めるような教育研修の
内容とすること。
2 提供機関の長
提供機関の長は、次の業務を行うものとする。
⑴ 研究計画について、インフォームド・コンセントに係る手続とともに、提供機関の立場から、研究計画
の妥当性を確認し、その実施を了解すること。
⑵ 配偶子の提供に関する状況を把握し、必要に応じ、主治医その他の配偶子の提供に携わる者に対し指導
及び監督を行うこと。
⑶ 教育研修を実施すること。
<解説>
⑴、⑵:
《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》 この場合の「研究計画」とは、個別の研究機関における研
究計画のみならず、複数の研究機関において共同で行う研究計画全体をいう。
⑶: 第4章第2の1の⑷に規定する教育研修を実施することを求めるものである。提供機関の長は、提供機関
における業務に関し、最終的な総責任を負う者として、自らも必要に応じて教育研修を受講するなど、能力、識
見の向上に努めること。
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。)の規定は、提供機関の倫理審査委員会について準用する。この場合において、
第1の4中「研究機関」とあるのは、「提供機関」と読み替えるものとする。なお、提供機関の倫理審査委員
会は、インフォームド・コンセントの取得が適切に実施されている旨の確認(第2章の第2の⑵の②のロに掲
げる卵子の提供を受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に必要な卵子が研究に用いられない旨
とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲が加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。)とともに、提
供機関の立場から、
研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について審査を行うものとする。
<解説>
「提供機関の倫理審査委員会」の要件については、
「研究機関の倫理審査委員会」の要件である第4章第1の4
(⑴の②を除く。
)の規定と同一としていることから、その規定を準用し、
「研究機関」を「提供機関」と読み替え
た上で適用することを規定している。
なお、提供機関の倫理審査委員会は、インフォームド・コンセントに係る手続が適切に実施されていることを
確認するとともに、提供機関の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について審
査を行う必要がある。特に、研究計画において、第2章第1の2の⑵のロに規定する「提供者から研究に提供す
る旨の自発的な申出があった卵子」の提供を受ける場合にあっては、第2章第1の2の⑵のロの解説(p.○)に
記載した事項が満たされることを提供機関の倫理審査委員会において採卵の事前及び事後に確認すること。
第4章第2の3による読替え(第4章第1の4)
読替え後
4 提供機関の倫理審査委員会
⑴ 提供機関に、次に掲げる業務を行うための倫理審査委員会を設置するものとする。
① この指針に即して、研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い、その適
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イ及びロの要件は不要。
⑵の②: 採卵室に所属する産科又は婦人科の医師が十分な臨床経験を有していること。
⑶: 精子の採取及び保存に関する管理体制(管理者の設置、管理記録の保管、施錠管理等)が整備されており、
採精室に所属する産科、婦人科又は泌尿器科の医師が十分な臨床経験を有していること。
⑷: 配偶子の提供のみを行う提供機関にあっても、研究計画の内容について、理解を深めるような教育研修の
内容とすること。
2 提供機関の長
提供機関の長は、次の業務を行うものとする。
⑴ 研究計画について、インフォームド・コンセントに係る手続とともに、提供機関の立場から、研究計画
の妥当性を確認し、その実施を了解すること。
⑵ 配偶子の提供に関する状況を把握し、必要に応じ、主治医その他の配偶子の提供に携わる者に対し指導
及び監督を行うこと。
⑶ 教育研修を実施すること。
<解説>
⑴、⑵:
《複数の研究機関において共同で研究を行う場合》 この場合の「研究計画」とは、個別の研究機関における研
究計画のみならず、複数の研究機関において共同で行う研究計画全体をいう。
⑶: 第4章第2の1の⑷に規定する教育研修を実施することを求めるものである。提供機関の長は、提供機関
における業務に関し、最終的な総責任を負う者として、自らも必要に応じて教育研修を受講するなど、能力、識
見の向上に努めること。
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。)の規定は、提供機関の倫理審査委員会について準用する。この場合において、
第1の4中「研究機関」とあるのは、「提供機関」と読み替えるものとする。なお、提供機関の倫理審査委員
会は、インフォームド・コンセントの取得が適切に実施されている旨の確認(第2章の第2の⑵の②のロに掲
げる卵子の提供を受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に必要な卵子が研究に用いられない旨
とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲が加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。)とともに、提
供機関の立場から、
研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について審査を行うものとする。
<解説>
「提供機関の倫理審査委員会」の要件については、
「研究機関の倫理審査委員会」の要件である第4章第1の4
(⑴の②を除く。
)の規定と同一としていることから、その規定を準用し、
「研究機関」を「提供機関」と読み替え
た上で適用することを規定している。
なお、提供機関の倫理審査委員会は、インフォームド・コンセントに係る手続が適切に実施されていることを
確認するとともに、提供機関の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について審
査を行う必要がある。特に、研究計画において、第2章第1の2の⑵のロに規定する「提供者から研究に提供す
る旨の自発的な申出があった卵子」の提供を受ける場合にあっては、第2章第1の2の⑵のロの解説(p.○)に
記載した事項が満たされることを提供機関の倫理審査委員会において採卵の事前及び事後に確認すること。
第4章第2の3による読替え(第4章第1の4)
読替え後
4 提供機関の倫理審査委員会
⑴ 提供機関に、次に掲げる業務を行うための倫理審査委員会を設置するものとする。
① この指針に即して、研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い、その適
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