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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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(5)研究に用いられる配偶子の入手方法
(記載要領:指針第2章第1及び第2に規定する要件を満たすことが確
認できるように記載。)
卵 子 の 説 明

(記載例)
○○大学附属病院において、生殖補助医療目的で保存されている卵子
のうち当該目的に使用されなかった卵子について、提供者の同意を得た
ものを使用する。
(記載要領:指針第2章第1に規定する要件を満たすことが確認できる
ように記載。)

精 子 の 説 明 (記載例)
精子については、同病院において本研究目的のために自発的申し出の
あった後で採取し、同意を受けて使用する。
(記載要領:提供者は未成年者その他のインフォームド・コンセントを
与える能力を欠くと客観的に判断される者ではないこと、配偶子の提供




他 は提供に伴って発生する実費相当額(交通費等)を除き無償である旨を
記載。


(6)研究の目的及び必要性
(記載要領:研究の目的として、第1章第1及び第3に規定する要件を
満たすことが確認できるように記載。その際、第1章第3に規定する以
下のいずれかに該当することが分かるように記載。

①受精、胚の発生及び発育並びに着床に関する研究




②配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関する研究
③その他の生殖補助医療の向上に資する研究
(記載例)
ヒト受精胚の発生及び着床の解明に関する基礎的研究として、正常な
着床に必須な○○○の発現機構の解析を行う。
(記載要領:当該研究を実施する必要性に加えて、ヒト受精胚の作成の
必要性についても記載。ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等







を用いる場合は、遺伝情報を改変することでしか成し得ない研究目的で
あること(研究の意義)が分かるように記載。)

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