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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録を
含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
③ 開示等の求めをする者が本人等であることの
確認の方法
④ ⑵の規定により手数料を定めた場合には、そ
の徴収方法
⑼ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等から
開示等の求めがあった場合において、請求者に
対し、その対象となる保有する個人情報を特定
するに足りる事項の提示を求めることができ
る。なお、本人等が容易かつ的確に開示等の求
めを行うことができるよう、当該個人情報の特
定に資する情報の提供その他本人等の利便を考
慮するとともに、本人等に過重な負担を課する
ものとならないよう配慮しなければならない。
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録を
含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
③ 開示等の求めをする者が本人等であることの
確認の方法
④ ⑵の規定により手数料を定めた場合には、そ
の徴収方法
⑼ 研究機関の長は、本人等から開示等の求めがあ
った場合において、請求者に対し、その対象と
なる保有する個人情報を特定するに足りる事項
の提示を求めることができる。なお、本人等が
容易かつ的確に開示等の求めを行うことができ
るよう、当該個人情報の特定に資する情報の提
供その他本人等の利便を考慮するとともに、本
人等に過重な負担を課するものとならないよう
配慮しなければならない。
第21 匿名加工情報の取扱い
⑴ 匿名加工情報を取り扱う研究者等(個人情報保
護法の適用を受ける大学その他の学術研究を目的
とする機関若しくは団体又はそれらに属する者で
あって、その個人情報又は匿名加工情報を取り扱
う目的の全部又は一部が学術研究の用に供する目
的である者に限る。以下この第21において同
じ。)は、匿名加工情報(匿名加工情報データベ
ース等(匿名加工情報を含む情報の集合物であっ
て、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検
索することができるように体系的に構成したもの
その他特定の匿名加工情報を容易に検索すること
ができるように体系的に構成したものをいう。)
を構成するものに限る。以下同じ。)を作成する
ときは、特定の個人を識別すること及びその作成
に用いる個人情報を復元することができないよう
にするために必要な基準に従い、当該個人情報を
加工しなければならない。
⑵ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
その作成に用いた個人情報から削除した記述等及
び個人識別符号並びに⑴の規定により行った加工
の方法に関する情報の漏えいを防止するために必
要なものとして定められる基準に従い、これらの
情報の安全管理のための措置を講じなければなら
ない。
⑶ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の
項目を公表しなければならない。
⑷ 研究者等は、匿名加工情報を作成して当該匿名
加工情報を他の研究機関に提供するときは、あら
かじめ、他の研究機関に提供される匿名加工情報
に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供
の方法について公表するとともに、当該他の研究
機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情
報である旨を明示しなければならない。
⑸ 研究者等は、匿名加工情報を作成して自ら当該
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名
第21 匿名加工情報の取扱い
⑴ 匿名加工情報を取り扱う研究者等(個人情報保
護法の適用を受ける大学その他の学術研究を目的
とする機関若しくは団体又はそれらに属する者で
あって、その個人情報又は匿名加工情報を取り扱
う目的の全部又は一部が学術研究の用に供する目
的である者に限る。以下この第21において同
じ。)は、匿名加工情報(匿名加工情報データベ
ース等(匿名加工情報を含む情報の集合物であっ
て、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検
索することができるように体系的に構成したもの
その他特定の匿名加工情報を容易に検索すること
ができるように体系的に構成したものをいう。)
を構成するものに限る。以下同じ。)を作成する
ときは、特定の個人を識別すること及びその作成
に用いる個人情報を復元することができないよう
にするために必要な基準に従い、当該個人情報を
加工しなければならない。
⑵ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
その作成に用いた個人情報から削除した記述等及
び個人識別符号並びに⑴の規定により行った加工
の方法に関する情報の漏えいを防止するために必
要なものとして定められる基準に従い、これらの
情報の安全管理のための措置を講じなければなら
ない。
⑶ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の
項目を公表しなければならない。
⑷ 研究者等は、匿名加工情報を作成して当該匿名
加工情報を他の研究機関に提供するときは、あら
かじめ、他の研究機関に提供される匿名加工情報
に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供
の方法について公表するとともに、当該他の研究
機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情
報である旨を明示しなければならない。
⑸ 研究者等は、匿名加工情報を作成して自ら当該
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名
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認識することができない方式で作られる記録を
含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
③ 開示等の求めをする者が本人等であることの
確認の方法
④ ⑵の規定により手数料を定めた場合には、そ
の徴収方法
⑼ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等から
開示等の求めがあった場合において、請求者に
対し、その対象となる保有する個人情報を特定
するに足りる事項の提示を求めることができ
る。なお、本人等が容易かつ的確に開示等の求
めを行うことができるよう、当該個人情報の特
定に資する情報の提供その他本人等の利便を考
慮するとともに、本人等に過重な負担を課する
ものとならないよう配慮しなければならない。
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録を
含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
③ 開示等の求めをする者が本人等であることの
確認の方法
④ ⑵の規定により手数料を定めた場合には、そ
の徴収方法
⑼ 研究機関の長は、本人等から開示等の求めがあ
った場合において、請求者に対し、その対象と
なる保有する個人情報を特定するに足りる事項
の提示を求めることができる。なお、本人等が
容易かつ的確に開示等の求めを行うことができ
るよう、当該個人情報の特定に資する情報の提
供その他本人等の利便を考慮するとともに、本
人等に過重な負担を課するものとならないよう
配慮しなければならない。
第21 匿名加工情報の取扱い
⑴ 匿名加工情報を取り扱う研究者等(個人情報保
護法の適用を受ける大学その他の学術研究を目的
とする機関若しくは団体又はそれらに属する者で
あって、その個人情報又は匿名加工情報を取り扱
う目的の全部又は一部が学術研究の用に供する目
的である者に限る。以下この第21において同
じ。)は、匿名加工情報(匿名加工情報データベ
ース等(匿名加工情報を含む情報の集合物であっ
て、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検
索することができるように体系的に構成したもの
その他特定の匿名加工情報を容易に検索すること
ができるように体系的に構成したものをいう。)
を構成するものに限る。以下同じ。)を作成する
ときは、特定の個人を識別すること及びその作成
に用いる個人情報を復元することができないよう
にするために必要な基準に従い、当該個人情報を
加工しなければならない。
⑵ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
その作成に用いた個人情報から削除した記述等及
び個人識別符号並びに⑴の規定により行った加工
の方法に関する情報の漏えいを防止するために必
要なものとして定められる基準に従い、これらの
情報の安全管理のための措置を講じなければなら
ない。
⑶ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の
項目を公表しなければならない。
⑷ 研究者等は、匿名加工情報を作成して当該匿名
加工情報を他の研究機関に提供するときは、あら
かじめ、他の研究機関に提供される匿名加工情報
に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供
の方法について公表するとともに、当該他の研究
機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情
報である旨を明示しなければならない。
⑸ 研究者等は、匿名加工情報を作成して自ら当該
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名
第21 匿名加工情報の取扱い
⑴ 匿名加工情報を取り扱う研究者等(個人情報保
護法の適用を受ける大学その他の学術研究を目的
とする機関若しくは団体又はそれらに属する者で
あって、その個人情報又は匿名加工情報を取り扱
う目的の全部又は一部が学術研究の用に供する目
的である者に限る。以下この第21において同
じ。)は、匿名加工情報(匿名加工情報データベ
ース等(匿名加工情報を含む情報の集合物であっ
て、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検
索することができるように体系的に構成したもの
その他特定の匿名加工情報を容易に検索すること
ができるように体系的に構成したものをいう。)
を構成するものに限る。以下同じ。)を作成する
ときは、特定の個人を識別すること及びその作成
に用いる個人情報を復元することができないよう
にするために必要な基準に従い、当該個人情報を
加工しなければならない。
⑵ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
その作成に用いた個人情報から削除した記述等及
び個人識別符号並びに⑴の規定により行った加工
の方法に関する情報の漏えいを防止するために必
要なものとして定められる基準に従い、これらの
情報の安全管理のための措置を講じなければなら
ない。
⑶ 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、
当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の
項目を公表しなければならない。
⑷ 研究者等は、匿名加工情報を作成して当該匿名
加工情報を他の研究機関に提供するときは、あら
かじめ、他の研究機関に提供される匿名加工情報
に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供
の方法について公表するとともに、当該他の研究
機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情
報である旨を明示しなければならない。
⑸ 研究者等は、匿名加工情報を作成して自ら当該
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名
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