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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (21 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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上で、研究の成果が公開される可能性があること。
・研究機関において解析のため個人識別符号(ゲノムデータ等)を取得する場合には、個人情報として適切に
管理した上で取り扱うこと。
なお、提供者に係る個人情報等(例えば、提供者から取得した情報であって匿名化されていないもの)を共同
研究機関に提供を予定するときは、提供する個人情報等の内容、提供を受ける共同研究機関の名称、当該共同研
究機関における利用目的、提供された個人情報等の管理について責任を有する者の氏名又は名称を含めて説明す
る必要がある。
⑻: 提供者から提供を受けた配偶子から作成したヒト受精胚について遺伝情報が明らかとなる遺伝子の解析を
行う可能性がある場合は、その旨を記載すること。この場合、その遺伝子の解析が特定の個人を識別するもので
はないことに留意すること。
なお、
「遺伝情報の開示」に関する取扱いについては、生命科学・医学系指針(第9章第 20 保有する個人情報の
開示等)に準じた措置を講ずるものとする。
(第5章第6の解説を参照のこと。
)
⑼: 提供を受けた配偶子から作成したヒト受精胚に関する情報(例えば、遺伝情報のほか、ゲノムデータやヒ
ト受精胚の性状に関する情報等。健康等に関する重要な偶発的所見(incidental findings)を含む。
)について、
対応表を作成して匿名化を行う場合、提供者に直接開示することも可能となる。しかしながら、当該情報につい
ては、①提供者本人の情報を含むが、本人と同一視できるものではないこと、②提供された配偶子に起因するも
のか、その後の過程で生じたもの(変異)なのかどうか判断が難しいこと、③提供者にどの程度の確度で影響を
及ぼす可能性があるものなのかどうか判断が難しいこと、などの理由から、取扱いが難しい情報である。このこ
とを踏まえれば、提供者に配慮した当該情報の開示方法等の在り方を含め、更なる検討を要する課題であるとと
もに、配偶子の提供者は、生殖補助医療を受けていた者であり、提供後も提供者が望まない接触を図ることは、
慎むべきと考えられるため、当該情報は開示しない方針とした。
なお、本指針では、提供者に対して、予想される研究の成果を説明(第3章第2の⑷)するとともに、研究の成
果については原則公開する(第5章第7)こととしているが、特に、提供者が自らの希望に応じて研究成果を知
ることができるよう、公開情報等の入手方法等についてインフォームド・コンセントに係る説明文書に記載する
こと。
⑾: 第3章第3に規定する趣旨を十分に踏まえつつ、適切に記載すること。
⒀: 原則としていつでも不利益を受けることなくインフォームド・コンセントの撤回が可能であること及び撤
回が不可能となる場合の具体的条件について記載すること。
(第3章第5の解説を参照のこと。
)
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研
究責任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解
の下で自由な意思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コン
セントに係る説明を補助する者を置くものとする。この場合において、当該説明の補助する者は、提供者の生
殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。
)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
① 提供者の医療に直接関与していないこと。
② 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有していること。
<解説>
医療の過程にある提供者からの卵子提供についてのインフォームド・コンセントを受ける場合、提供者に心理
的圧力等がかからないよう、提供機関は、主治医とは別に説明を補助する者を置くことを必要とする。説明を補
助する者は以下の要件を満たしていること。
・提供者の医療に直接関与していないこと。
・生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有していること。
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・研究機関において解析のため個人識別符号(ゲノムデータ等)を取得する場合には、個人情報として適切に
管理した上で取り扱うこと。
なお、提供者に係る個人情報等(例えば、提供者から取得した情報であって匿名化されていないもの)を共同
研究機関に提供を予定するときは、提供する個人情報等の内容、提供を受ける共同研究機関の名称、当該共同研
究機関における利用目的、提供された個人情報等の管理について責任を有する者の氏名又は名称を含めて説明す
る必要がある。
⑻: 提供者から提供を受けた配偶子から作成したヒト受精胚について遺伝情報が明らかとなる遺伝子の解析を
行う可能性がある場合は、その旨を記載すること。この場合、その遺伝子の解析が特定の個人を識別するもので
はないことに留意すること。
なお、
「遺伝情報の開示」に関する取扱いについては、生命科学・医学系指針(第9章第 20 保有する個人情報の
開示等)に準じた措置を講ずるものとする。
(第5章第6の解説を参照のこと。
)
⑼: 提供を受けた配偶子から作成したヒト受精胚に関する情報(例えば、遺伝情報のほか、ゲノムデータやヒ
ト受精胚の性状に関する情報等。健康等に関する重要な偶発的所見(incidental findings)を含む。
)について、
対応表を作成して匿名化を行う場合、提供者に直接開示することも可能となる。しかしながら、当該情報につい
ては、①提供者本人の情報を含むが、本人と同一視できるものではないこと、②提供された配偶子に起因するも
のか、その後の過程で生じたもの(変異)なのかどうか判断が難しいこと、③提供者にどの程度の確度で影響を
及ぼす可能性があるものなのかどうか判断が難しいこと、などの理由から、取扱いが難しい情報である。このこ
とを踏まえれば、提供者に配慮した当該情報の開示方法等の在り方を含め、更なる検討を要する課題であるとと
もに、配偶子の提供者は、生殖補助医療を受けていた者であり、提供後も提供者が望まない接触を図ることは、
慎むべきと考えられるため、当該情報は開示しない方針とした。
なお、本指針では、提供者に対して、予想される研究の成果を説明(第3章第2の⑷)するとともに、研究の成
果については原則公開する(第5章第7)こととしているが、特に、提供者が自らの希望に応じて研究成果を知
ることができるよう、公開情報等の入手方法等についてインフォームド・コンセントに係る説明文書に記載する
こと。
⑾: 第3章第3に規定する趣旨を十分に踏まえつつ、適切に記載すること。
⒀: 原則としていつでも不利益を受けることなくインフォームド・コンセントの撤回が可能であること及び撤
回が不可能となる場合の具体的条件について記載すること。
(第3章第5の解説を参照のこと。
)
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研
究責任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解
の下で自由な意思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コン
セントに係る説明を補助する者を置くものとする。この場合において、当該説明の補助する者は、提供者の生
殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。
)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
① 提供者の医療に直接関与していないこと。
② 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有していること。
<解説>
医療の過程にある提供者からの卵子提供についてのインフォームド・コンセントを受ける場合、提供者に心理
的圧力等がかからないよう、提供機関は、主治医とは別に説明を補助する者を置くことを必要とする。説明を補
助する者は以下の要件を満たしていること。
・提供者の医療に直接関与していないこと。
・生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有していること。
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