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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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必要な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停
止等を行わなければならない。ただし、当該個人
情報の利用停止等を行うことが困難な場合であっ
て、当該本人の権利利益を保護するため必要なこ
れに代わるべき措置をとるときは、この限りでな
い。
⑸ 研究機関の長及び提供機関の長は、⑴の規定に
より求められた措置の全部若しくは一部について
当該措置をとらない旨の決定をした場合又は⑶若
しくは⑷の規定により求められた措置の全部若し
くは一部について当該措置をとった場合若しくは
当該措置をとらない旨の決定をした場合には、請
求者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行った
場合には、その内容を含む。)を通知しなければ
ならない。また、⑴、⑶又は⑷の規定により、本
人等から求められた措置の全部又は一部につい
て、当該措置をとらない旨を通知する場合又は当
該措置と異なる措置をとる旨を通知する場合に
は、請求者に対し、その理由を説明し、理解を得
るよう努めなければならない。
⑹ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等か
ら、特定の個人を識別することができる試料・情
報が第8の規定に反して他の研究機関(共同研究
機関を含む。以下同じ。)に提供されているとい
う理由によって、当該試料・情報の他の研究機関
への提供の停止を求められた場合であって、その
求めが適正と認められるときは、遅滞なく、当該
試料・情報の他の研究機関への提供を停止しなけ
ればならない。ただし、当該試料・情報の他の研
究機関への提供を停止することが困難な場合であ
って、当該本人の権利利益を保護するため必要な
これに代わるべき措置をとるときは、この限りで
ない。
⑺ 研究機関の長及び提供機関の長は、⑹の規定に
より提供の停止を求められた特定の個人を識別す
ることができる試料・情報の全部又は一部につい
て、他の研究機関への提供を停止した場合又は他
の研究機関への提供を停止しない旨の決定をした
場合には、請求者に対し、遅滞なく、その旨を通
知しなければならない。また、他の研究機関への
提供を停止しない旨を通知する場合又は他の研究
機関への提供の停止と異なる措置をとる旨を通知
する場合には、請求者に対し、その理由を説明
し、理解を得るよう努めなければならない。
⑻ 研究機関の長及び提供機関の長は、開示等の求
めに応じる手続として、次に掲げる事項を定める
ことができる。なお、その場合には本人等に過重
な負担を課するものとならないよう、その負担の
軽減に努めなければならない。また、本人等が当
該手続によらずに開示等の求めを行ったときは、
請求者に対し、開示等の求めに応じることが困難
である旨を通知することができる。
① 開示等の求めの申出先
② 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子
42
く、当該個人情報の利用停止等を行わなければな
らない。ただし、当該個人情報の利用停止等を行
うことが困難な場合であって、当該本人の権利利
益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を
とるときは、この限りでない。
⑸ 研究機関の長は、⑴の規定により求められた措
置の全部若しくは一部について当該措置をとらな
い旨の決定をした場合又は⑶若しくは⑷の規定に
より求められた措置の全部若しくは一部について
当該措置をとった場合若しくは当該措置をとらな
い旨の決定をした場合には、請求者に対し、遅滞
なく、その旨(訂正等を行った場合には、その内
容を含む。)を通知しなければならない。また、
⑴、⑶又は⑷の規定により、本人等から求められ
た措置の全部又は一部について、当該措置をとら
ない旨を通知する場合又は当該措置と異なる措置
をとる旨を通知する場合には、請求者に対し、そ
の理由を説明し、理解を得るよう努めなければな
らない。
⑹ 研究機関の長は、本人等から、特定の個人を識
別することができる試料・情報が第8の規定に反
して他の研究機関(共同研究機関を含む。以下同
じ。)に提供されているという理由によって、当
該試料・情報の他の研究機関への提供の停止を求
められた場合であって、その求めが適正と認めら
れるときは、遅滞なく、当該試料・情報の他の研
究機関への提供を停止しなければならない。ただ
し、当該試料・情報の他の研究機関への提供を停
止することが困難な場合であって、当該本人の権
利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措
置をとるときは、この限りでない。
⑺ 研究機関の長は、⑹の規定により提供の停止を
求められた特定の個人を識別することができる試
料・情報の全部又は一部について、他の研究機関
への提供を停止した場合又は他の研究機関への提
供を停止しない旨の決定をした場合には、請求者
に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
ない。また、他の研究機関への提供を停止しない
旨を通知する場合又は他の研究機関への提供の停
止と異なる措置をとる旨を通知する場合には、請
求者に対し、その理由を説明し、理解を得るよう
努めなければならない。
⑻ 研究機関の長は、開示等の求めに応じる手続と
して、次に掲げる事項を定めることができる。な
お、その場合には本人等に過重な負担を課するも
のとならないよう、その負担の軽減に努めなけれ
ばならない。また、本人等が当該手続によらずに
開示等の求めを行ったときは、請求者に対し、開
示等の求めに応じることが困難である旨を通知す
ることができる。
① 開示等の求めの申出先
② 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子
止等を行わなければならない。ただし、当該個人
情報の利用停止等を行うことが困難な場合であっ
て、当該本人の権利利益を保護するため必要なこ
れに代わるべき措置をとるときは、この限りでな
い。
⑸ 研究機関の長及び提供機関の長は、⑴の規定に
より求められた措置の全部若しくは一部について
当該措置をとらない旨の決定をした場合又は⑶若
しくは⑷の規定により求められた措置の全部若し
くは一部について当該措置をとった場合若しくは
当該措置をとらない旨の決定をした場合には、請
求者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行った
場合には、その内容を含む。)を通知しなければ
ならない。また、⑴、⑶又は⑷の規定により、本
人等から求められた措置の全部又は一部につい
て、当該措置をとらない旨を通知する場合又は当
該措置と異なる措置をとる旨を通知する場合に
は、請求者に対し、その理由を説明し、理解を得
るよう努めなければならない。
⑹ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等か
ら、特定の個人を識別することができる試料・情
報が第8の規定に反して他の研究機関(共同研究
機関を含む。以下同じ。)に提供されているとい
う理由によって、当該試料・情報の他の研究機関
への提供の停止を求められた場合であって、その
求めが適正と認められるときは、遅滞なく、当該
試料・情報の他の研究機関への提供を停止しなけ
ればならない。ただし、当該試料・情報の他の研
究機関への提供を停止することが困難な場合であ
って、当該本人の権利利益を保護するため必要な
これに代わるべき措置をとるときは、この限りで
ない。
⑺ 研究機関の長及び提供機関の長は、⑹の規定に
より提供の停止を求められた特定の個人を識別す
ることができる試料・情報の全部又は一部につい
て、他の研究機関への提供を停止した場合又は他
の研究機関への提供を停止しない旨の決定をした
場合には、請求者に対し、遅滞なく、その旨を通
知しなければならない。また、他の研究機関への
提供を停止しない旨を通知する場合又は他の研究
機関への提供の停止と異なる措置をとる旨を通知
する場合には、請求者に対し、その理由を説明
し、理解を得るよう努めなければならない。
⑻ 研究機関の長及び提供機関の長は、開示等の求
めに応じる手続として、次に掲げる事項を定める
ことができる。なお、その場合には本人等に過重
な負担を課するものとならないよう、その負担の
軽減に努めなければならない。また、本人等が当
該手続によらずに開示等の求めを行ったときは、
請求者に対し、開示等の求めに応じることが困難
である旨を通知することができる。
① 開示等の求めの申出先
② 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子
42
く、当該個人情報の利用停止等を行わなければな
らない。ただし、当該個人情報の利用停止等を行
うことが困難な場合であって、当該本人の権利利
益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を
とるときは、この限りでない。
⑸ 研究機関の長は、⑴の規定により求められた措
置の全部若しくは一部について当該措置をとらな
い旨の決定をした場合又は⑶若しくは⑷の規定に
より求められた措置の全部若しくは一部について
当該措置をとった場合若しくは当該措置をとらな
い旨の決定をした場合には、請求者に対し、遅滞
なく、その旨(訂正等を行った場合には、その内
容を含む。)を通知しなければならない。また、
⑴、⑶又は⑷の規定により、本人等から求められ
た措置の全部又は一部について、当該措置をとら
ない旨を通知する場合又は当該措置と異なる措置
をとる旨を通知する場合には、請求者に対し、そ
の理由を説明し、理解を得るよう努めなければな
らない。
⑹ 研究機関の長は、本人等から、特定の個人を識
別することができる試料・情報が第8の規定に反
して他の研究機関(共同研究機関を含む。以下同
じ。)に提供されているという理由によって、当
該試料・情報の他の研究機関への提供の停止を求
められた場合であって、その求めが適正と認めら
れるときは、遅滞なく、当該試料・情報の他の研
究機関への提供を停止しなければならない。ただ
し、当該試料・情報の他の研究機関への提供を停
止することが困難な場合であって、当該本人の権
利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措
置をとるときは、この限りでない。
⑺ 研究機関の長は、⑹の規定により提供の停止を
求められた特定の個人を識別することができる試
料・情報の全部又は一部について、他の研究機関
への提供を停止した場合又は他の研究機関への提
供を停止しない旨の決定をした場合には、請求者
に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
ない。また、他の研究機関への提供を停止しない
旨を通知する場合又は他の研究機関への提供の停
止と異なる措置をとる旨を通知する場合には、請
求者に対し、その理由を説明し、理解を得るよう
努めなければならない。
⑻ 研究機関の長は、開示等の求めに応じる手続と
して、次に掲げる事項を定めることができる。な
お、その場合には本人等に過重な負担を課するも
のとならないよう、その負担の軽減に努めなけれ
ばならない。また、本人等が当該手続によらずに
開示等の求めを行ったときは、請求者に対し、開
示等の求めに応じることが困難である旨を通知す
ることができる。
① 開示等の求めの申出先
② 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子