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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (47 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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大な影響を及ぼすおそれのある情報(例えば、がん
や遺伝病への罹患等)をいう。
3 ⑴の「研究計画書並びに説明文書の中にその方針」
とは、例えば、個人の全ゲノム配列の解析を実施す
る場合、提供者の健康状態等を評価するための情報
としての精度や確実性が十分でないものも含まれる
ため、そのような情報も含めて全ての遺伝情報につ
いて説明することは困難であり、適正な研究の実施
に影響が出ないよう、説明を実施する際には、提供
者の健康状態等の評価に確実に利用できる部分に限
定すること等の配慮が必要である。
個々の事例に対して方針を決定する際、研究の目
的や方法によって得られる結果の内容や提供者に与
える影響等が異なることにも留意しつつ、社会通念
に照らして客観的かつ慎重に判断することが必要で
ある。
4 ⑵の「その結果等が提供者、血縁者等の生命に重
大な影響を与えること」とは、例えば、遺伝子解析研
究を行った結果が、家族性に発症する可能性が確実
であり、かつ生命に重大な影響を与える可能性のあ
る疾患である場合や、その他、提供者がある特定の
感染症等に罹患している事実が判明し、公衆衛生上
の理由から感染症等の疾病伝播を予防する必要があ
ると考えられる場合などが考えられる。
5 ⑷の規定に関して、⑶における倫理審査委員会で
の結論を踏まえ、必要な結果等を提供者に説明する
こととなった場合は、研究機関の長及び提供機関の
長は改めて提供者の理解を求め、その影響が及ぶと
考えられる者に対する必要な情報の提供につき承諾
を得られるよう努める必要がある。
6 ⑸の規定に関して、当該研究実施に関する同意を
提供者の代諾者から得た場合、求めに応じて代諾者に
研究により得られた研究結果等を説明することができ
る。一方、提供者自身から研究実施に関する同意を得
ているが、提供者以外の人への説明に関する同意を得
られていない場合、その血縁者等から個別に、研究に
より得られた研究結果等の説明を求められた際、倫理
審査委員会に諮る必要がある。
生命に重大な影響を及ぼすおそれのある情報(例え
ば、がんや遺伝病への罹患等)をいう。
3 ⑴の「研究計画書並びに説明文書の中にその方針」
とは、例えば、個人の全ゲノム配列の解析を実施す
る場合、研究対象者の健康状態等を評価するための
情報としての精度や確実性が十分でないものも含ま
れるため、そのような情報も含めて全ての遺伝情報
について説明することは困難であり、適正な研究の
実施に影響が出ないよう、説明を実施する際には、
研究対象者の健康状態等の評価に確実に利用できる
部分に限定すること等の配慮が必要である。
個々の事例に対して方針を決定する際、研究の目
的や方法によって得られる結果の内容や研究対象者
に与える影響等が異なることにも留意しつつ、社会
通念に照らして客観的かつ慎重に判断することが必
要である。
4 ⑵の「その結果等が研究対象者、血縁者等の生命
に重大な影響を与えること」とは、例えば、遺伝子解
析研究を行った結果が、家族性に発症する可能性が
確実であり、かつ生命に重大な影響を与える可能性
のある疾患である場合や、その他、研究対象者があ
る特定の感染症等に罹患している事実が判明し、公
衆衛生上の理由から感染症等の疾病伝播を予防する
必要があると考えられる場合などが考えられる。
5 ⑷の規定に関して、⑶における倫理審査委員会で
の結論を踏まえ、必要な結果等を研究対象者に説明
することとなった場合は、研究責任者は改めて研究
対象者の理解を求め、その影響が及ぶと考えられる
者に対する必要な情報の提供につき承諾を得られる
よう努める必要がある。
6 ⑸の規定に関して、当該研究実施に関する同意を
研究対象者の代諾者から得た場合、求めに応じて代
諾者に研究により得られた研究結果等を説明するこ
とができる。一方、研究対象者自身から研究実施に
関する同意を得ているが、研究対象者以外の人への
説明に関する同意を得られていない場合、その血縁
者等から個別に、研究により得られた研究結果等の
説明を求められた際、倫理審査委員会に諮る必要が
ある。
2 研究に係る相談実施体制等
1 第 10 の2の規定は、個別の研究に係る相談実施体 2 研究に係る相談実施体制等
制等を研究機関の長及び提供機関の長が整備する際 1 第 10 の2の規定は、個別の研究に係る相談実施体
に留意すべき事項について定めたものである。
制等を研究責任者が整備する際に留意すべき事項に
2 「研究に係る相談」とは、個別の研究計画や研究実
ついて定めたものである。
施に関する手続の相談から、研究により得られた結 2 「研究に係る相談」とは、個別の研究計画や研究実
果等に関する相談まで幅広く想定する必要がある。
施に関する手続の相談から、研究により得られた結
診断や治療に関するカウンセリングは医療現場で行
果等に関する相談まで幅広く想定する必要がある。
われるものであり、すぐに連携できる体制を整備す
診断や治療に関するカウンセリングは医療現場で行
ることが求められる。研究実施においては、研究機
われるものであり、すぐに連携できる体制を整備す
関の長及び提供機関の長が当該研究における相談窓
ることが求められる。研究実施においては、研究責
口を設置するなどして、相談を行うことができるよ
任者が当該研究における相談窓口を設置するなどし
うにする必要がある。
て、相談を行うことができるようにする必要がある。
3 試料・情報の提供を行う機関において、カウンセ
リング体制が整備されていない場合に、提供者及び
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や遺伝病への罹患等)をいう。
3 ⑴の「研究計画書並びに説明文書の中にその方針」
とは、例えば、個人の全ゲノム配列の解析を実施す
る場合、提供者の健康状態等を評価するための情報
としての精度や確実性が十分でないものも含まれる
ため、そのような情報も含めて全ての遺伝情報につ
いて説明することは困難であり、適正な研究の実施
に影響が出ないよう、説明を実施する際には、提供
者の健康状態等の評価に確実に利用できる部分に限
定すること等の配慮が必要である。
個々の事例に対して方針を決定する際、研究の目
的や方法によって得られる結果の内容や提供者に与
える影響等が異なることにも留意しつつ、社会通念
に照らして客観的かつ慎重に判断することが必要で
ある。
4 ⑵の「その結果等が提供者、血縁者等の生命に重
大な影響を与えること」とは、例えば、遺伝子解析研
究を行った結果が、家族性に発症する可能性が確実
であり、かつ生命に重大な影響を与える可能性のあ
る疾患である場合や、その他、提供者がある特定の
感染症等に罹患している事実が判明し、公衆衛生上
の理由から感染症等の疾病伝播を予防する必要があ
ると考えられる場合などが考えられる。
5 ⑷の規定に関して、⑶における倫理審査委員会で
の結論を踏まえ、必要な結果等を提供者に説明する
こととなった場合は、研究機関の長及び提供機関の
長は改めて提供者の理解を求め、その影響が及ぶと
考えられる者に対する必要な情報の提供につき承諾
を得られるよう努める必要がある。
6 ⑸の規定に関して、当該研究実施に関する同意を
提供者の代諾者から得た場合、求めに応じて代諾者に
研究により得られた研究結果等を説明することができ
る。一方、提供者自身から研究実施に関する同意を得
ているが、提供者以外の人への説明に関する同意を得
られていない場合、その血縁者等から個別に、研究に
より得られた研究結果等の説明を求められた際、倫理
審査委員会に諮る必要がある。
生命に重大な影響を及ぼすおそれのある情報(例え
ば、がんや遺伝病への罹患等)をいう。
3 ⑴の「研究計画書並びに説明文書の中にその方針」
とは、例えば、個人の全ゲノム配列の解析を実施す
る場合、研究対象者の健康状態等を評価するための
情報としての精度や確実性が十分でないものも含ま
れるため、そのような情報も含めて全ての遺伝情報
について説明することは困難であり、適正な研究の
実施に影響が出ないよう、説明を実施する際には、
研究対象者の健康状態等の評価に確実に利用できる
部分に限定すること等の配慮が必要である。
個々の事例に対して方針を決定する際、研究の目
的や方法によって得られる結果の内容や研究対象者
に与える影響等が異なることにも留意しつつ、社会
通念に照らして客観的かつ慎重に判断することが必
要である。
4 ⑵の「その結果等が研究対象者、血縁者等の生命
に重大な影響を与えること」とは、例えば、遺伝子解
析研究を行った結果が、家族性に発症する可能性が
確実であり、かつ生命に重大な影響を与える可能性
のある疾患である場合や、その他、研究対象者があ
る特定の感染症等に罹患している事実が判明し、公
衆衛生上の理由から感染症等の疾病伝播を予防する
必要があると考えられる場合などが考えられる。
5 ⑷の規定に関して、⑶における倫理審査委員会で
の結論を踏まえ、必要な結果等を研究対象者に説明
することとなった場合は、研究責任者は改めて研究
対象者の理解を求め、その影響が及ぶと考えられる
者に対する必要な情報の提供につき承諾を得られる
よう努める必要がある。
6 ⑸の規定に関して、当該研究実施に関する同意を
研究対象者の代諾者から得た場合、求めに応じて代
諾者に研究により得られた研究結果等を説明するこ
とができる。一方、研究対象者自身から研究実施に
関する同意を得ているが、研究対象者以外の人への
説明に関する同意を得られていない場合、その血縁
者等から個別に、研究により得られた研究結果等の
説明を求められた際、倫理審査委員会に諮る必要が
ある。
2 研究に係る相談実施体制等
1 第 10 の2の規定は、個別の研究に係る相談実施体 2 研究に係る相談実施体制等
制等を研究機関の長及び提供機関の長が整備する際 1 第 10 の2の規定は、個別の研究に係る相談実施体
に留意すべき事項について定めたものである。
制等を研究責任者が整備する際に留意すべき事項に
2 「研究に係る相談」とは、個別の研究計画や研究実
ついて定めたものである。
施に関する手続の相談から、研究により得られた結 2 「研究に係る相談」とは、個別の研究計画や研究実
果等に関する相談まで幅広く想定する必要がある。
施に関する手続の相談から、研究により得られた結
診断や治療に関するカウンセリングは医療現場で行
果等に関する相談まで幅広く想定する必要がある。
われるものであり、すぐに連携できる体制を整備す
診断や治療に関するカウンセリングは医療現場で行
ることが求められる。研究実施においては、研究機
われるものであり、すぐに連携できる体制を整備す
関の長及び提供機関の長が当該研究における相談窓
ることが求められる。研究実施においては、研究責
口を設置するなどして、相談を行うことができるよ
任者が当該研究における相談窓口を設置するなどし
うにする必要がある。
て、相談を行うことができるようにする必要がある。
3 試料・情報の提供を行う機関において、カウンセ
リング体制が整備されていない場合に、提供者及び
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