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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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2 安全管理のための体制整備、監督等
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、保有する個
人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の
安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなけ
ればならない。
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、当該研究機
関において研究の実施に携わる研究者等に保有す
る個人情報等を取り扱わせようとする場合には、
その安全管理に必要な体制及び規程を整備すると
ともに、研究者等に対して、保有する個人情報等
の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を
行わなければならない。
2 安全管理のための体制整備、監督等
⑴ 研究機関の長は、保有する個人情報等の漏え
い、滅失又はき損の防止その他の安全管理のた
め、必要かつ適切な措置を講じなければならな
い。
⑵ 研究機関の長は、当該研究機関において研究の
実施に携わる研究者等に保有する個人情報等を取
り扱わせようとする場合には、その安全管理に必
要な体制及び規程を整備するとともに、研究者等
に対して、保有する個人情報等の安全管理が図ら
れるよう必要かつ適切な監督を行わなければなら
ない。
第20 保有する個人情報の開示等
1 保有する個人情報に関する事項の公表等
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者に係
る個人情報に関し、第8の規定により、提供者に
説明し、又は個人情報の取扱いを含む研究の実施
についての情報を提供者に通知し、若しくは公開
している場合を除き、研究の実施に伴って取得さ
れた個人情報であって当該機関が保有しているも
の(委託して保管する場合を含む。以下「保有す
る個人情報」という。)に関し、次に掲げる全て
の事項について、当該個人情報によって識別され
る特定の個人(以下「本人」という。)又はその
代理人が容易に知り得る状態(本人又はその代理
人(以下「本人等」という。)の求めに応じて遅
滞なく回答する場合を含む。以下同じ。)に置か
なければならない。
① 研究機関及び提供機関の名称及び研究機関の
長及び提供機関の長の氏名
② 保有する個人情報の利用目的について、研究
に用いられる情報にあっては研究に用いられる
旨(他の研究機関へ提供される場合には、その
旨を含む。)、研究に用いられる情報でないも
のにあってはその用途
③ ⑵又は2⑴、⑶、⑷若しくは⑹の規定による
求め(以下「開示等の求め」という。)に応じ
る手続(2⑵の規定により手数料の額を定めた
場合には、その手数料の額を含む。)
④ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の
窓口
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等か
ら、保有する個人情報のうちその本人を識別する
ことができるものについて、その利用目的の通知
を求められた場合には、その求めをした本人等
(以下「請求者」という。)に対し、遅滞なく、
これを通知しなければならない。
⑶ ⑴②及び⑵の規定は、次に掲げるいずれかに該
当する場合には適用しない。
① 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又
は請求者に対して通知することにより、提供者
又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利
益を害するおそれがある場合
第20 保有する個人情報の開示等
1 保有する個人情報に関する事項の公表等
⑴ 研究機関の長は、研究対象者等に係る個人情報
に関し、第8の規定により、研究対象者等に説明
し、又は個人情報の取扱いを含む研究の実施につ
いての情報を研究対象者等に通知し、若しくは公
開している場合を除き、研究の実施に伴って取得
された個人情報であって当該機関が保有している
もの(委託して保管する場合を含む。以下「保有
する個人情報」という。)に関し、次に掲げる全
ての事項について、当該個人情報によって識別さ
れる特定の個人(以下「本人」という。)又はそ
の代理人が容易に知り得る状態(本人又はその代
理人(以下「本人等」という。)の求めに応じて
遅滞なく回答する場合を含む。以下同じ。)に置
かなければならない。
① 研究機関の名称及び研究機関の長の氏名
40
② 保有する個人情報の利用目的について、研究
に用いられる情報にあっては研究に用いられる
旨(他の研究機関へ提供される場合には、その
旨を含む。)、研究に用いられる情報でないも
のにあってはその用途
③ ⑵又は2⑴、⑶、⑷若しくは⑹の規定による
求め(以下「開示等の求め」という。)に応じ
る手続(2⑵の規定により手数料の額を定めた
場合には、その手数料の額を含む。)
④ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の
窓口
⑵ 研究機関の長は、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものに
ついて、その利用目的の通知を求められた場合に
は、その求めをした本人等(以下「請求者」とい
う。)に対し、遅滞なく、これを通知しなければ
ならない。
⑶ ⑴②及び⑵の規定は、次に掲げるいずれかに該
当する場合には適用しない。
① 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又
は請求者に対して通知することにより、研究対
象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の
権利利益を害するおそれがある場合
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、保有する個
人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の
安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなけ
ればならない。
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、当該研究機
関において研究の実施に携わる研究者等に保有す
る個人情報等を取り扱わせようとする場合には、
その安全管理に必要な体制及び規程を整備すると
ともに、研究者等に対して、保有する個人情報等
の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を
行わなければならない。
2 安全管理のための体制整備、監督等
⑴ 研究機関の長は、保有する個人情報等の漏え
い、滅失又はき損の防止その他の安全管理のた
め、必要かつ適切な措置を講じなければならな
い。
⑵ 研究機関の長は、当該研究機関において研究の
実施に携わる研究者等に保有する個人情報等を取
り扱わせようとする場合には、その安全管理に必
要な体制及び規程を整備するとともに、研究者等
に対して、保有する個人情報等の安全管理が図ら
れるよう必要かつ適切な監督を行わなければなら
ない。
第20 保有する個人情報の開示等
1 保有する個人情報に関する事項の公表等
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者に係
る個人情報に関し、第8の規定により、提供者に
説明し、又は個人情報の取扱いを含む研究の実施
についての情報を提供者に通知し、若しくは公開
している場合を除き、研究の実施に伴って取得さ
れた個人情報であって当該機関が保有しているも
の(委託して保管する場合を含む。以下「保有す
る個人情報」という。)に関し、次に掲げる全て
の事項について、当該個人情報によって識別され
る特定の個人(以下「本人」という。)又はその
代理人が容易に知り得る状態(本人又はその代理
人(以下「本人等」という。)の求めに応じて遅
滞なく回答する場合を含む。以下同じ。)に置か
なければならない。
① 研究機関及び提供機関の名称及び研究機関の
長及び提供機関の長の氏名
② 保有する個人情報の利用目的について、研究
に用いられる情報にあっては研究に用いられる
旨(他の研究機関へ提供される場合には、その
旨を含む。)、研究に用いられる情報でないも
のにあってはその用途
③ ⑵又は2⑴、⑶、⑷若しくは⑹の規定による
求め(以下「開示等の求め」という。)に応じ
る手続(2⑵の規定により手数料の額を定めた
場合には、その手数料の額を含む。)
④ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の
窓口
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、本人等か
ら、保有する個人情報のうちその本人を識別する
ことができるものについて、その利用目的の通知
を求められた場合には、その求めをした本人等
(以下「請求者」という。)に対し、遅滞なく、
これを通知しなければならない。
⑶ ⑴②及び⑵の規定は、次に掲げるいずれかに該
当する場合には適用しない。
① 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又
は請求者に対して通知することにより、提供者
又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利
益を害するおそれがある場合
第20 保有する個人情報の開示等
1 保有する個人情報に関する事項の公表等
⑴ 研究機関の長は、研究対象者等に係る個人情報
に関し、第8の規定により、研究対象者等に説明
し、又は個人情報の取扱いを含む研究の実施につ
いての情報を研究対象者等に通知し、若しくは公
開している場合を除き、研究の実施に伴って取得
された個人情報であって当該機関が保有している
もの(委託して保管する場合を含む。以下「保有
する個人情報」という。)に関し、次に掲げる全
ての事項について、当該個人情報によって識別さ
れる特定の個人(以下「本人」という。)又はそ
の代理人が容易に知り得る状態(本人又はその代
理人(以下「本人等」という。)の求めに応じて
遅滞なく回答する場合を含む。以下同じ。)に置
かなければならない。
① 研究機関の名称及び研究機関の長の氏名
40
② 保有する個人情報の利用目的について、研究
に用いられる情報にあっては研究に用いられる
旨(他の研究機関へ提供される場合には、その
旨を含む。)、研究に用いられる情報でないも
のにあってはその用途
③ ⑵又は2⑴、⑶、⑷若しくは⑹の規定による
求め(以下「開示等の求め」という。)に応じ
る手続(2⑵の規定により手数料の額を定めた
場合には、その手数料の額を含む。)
④ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の
窓口
⑵ 研究機関の長は、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものに
ついて、その利用目的の通知を求められた場合に
は、その求めをした本人等(以下「請求者」とい
う。)に対し、遅滞なく、これを通知しなければ
ならない。
⑶ ⑴②及び⑵の規定は、次に掲げるいずれかに該
当する場合には適用しない。
① 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又
は請求者に対して通知することにより、研究対
象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の
権利利益を害するおそれがある場合